広大地なくなる!?

渋谷の税理士えいかわです。

 

国税庁の統計では、相続財産の約半分を占めるとされる土地。

その土地が「広大地」に該当すると、

税金の対象となる部分を大幅に減らすことができます。

最大65%の減額となり、

相続税計算全体としても大きなインパクトがあります。

この「広大地」の通達は今年限りでなくなります。

 

来年からは「地積規模の大きな宅地」の減額計算が新設され、

2018年1月1日以降の相続・贈与については、これによることになります。

この「地積規模の大きな宅地」の計算での減額は約2~3割になります。

 

形の良い四角い土地ほど、

影響を受けやすい傾向にあります。

 

広大地を今年中に贈与し、これまでの税金計算とする方が

相続対策として有利になる場合があります。

 

都内に500㎡くらいの土地を所有されている方は、

専門家にご相談されることをお勧めします。

 

 

円滑な相続のために、
相続手続きは専門家にご相談ください。
渋谷相続相談室は渋谷駅より徒歩3分

 

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