相続税の延納

個人に課される税金のうち所得税や住民税は、

給与天引されるなど

特に気を付けていなくても納期限までに納められています

しかし、相続税や贈与税は自身で納めなくてはならず、高額になることもあります

納期限までに金銭で納めることが難しい場合には「延納」を検討します

以下の場合には延納が可能です
・相続税額(贈与税額)が10万円を超える
・相続財産(もらった財産)と自身の財産とで金銭納付できない
・担保を提供する(延納税額が100万円以下で延納3年以下は担保不要)
・納期限までに担保提供書類などを提出

延納期間は原則5年以内
→相続税の場合の相続財産のうちに不動産等の割合が多ければ最長20年
→不動産等‥‥土地建物等以外には事業用資産や同族株式等が含まれる

延納には利子税がかかります(年6.6~1.2%)

延納でも金銭での納税が難しい場合には「物納」を検討します(相続税のみ)

物納は相続財産(もらった財産)そのものを納めることになります

(原則)現金一括納付 → 延納 → 物納

いずれの場合も、早めの対応が安心ですね

定番のハンバーグ
おいしく焼けました

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空き家売却時の3000万円控除

空き家は年々増加しており

全国の空き家率は13.6%(総務省統計局2019)

最も高い山梨県は21.3%、東京都は10.6%

空き家は、ここ30年で2倍に。

その半数以上が賃貸用住宅です

空き家問題の解決策の一つに『売却』を考えますが

その後に発生する多額の税金へはしっかり対策したいものです。

相続により取得した空き家不動産を売ったときは

その所得から3000万円を控除される特例があります。

要件は
・昭和56年5月31日以前に建築の家屋
・相続から3年経過年の12/31までに売却
・第3者に1億円以下で売却、など

この特例は相続税の取得費加算の特例との選択適用になります。

また、家屋を取り壊さずに売る場合には耐震基準適合証明書等が必要です。

初めての焼きフォー!どこか懐かしい美味しさ
ファンフォー@鶴ヶ島

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未支給年金

厚生年金や国民年金を受け取っていた方が

亡くなられた場合のその時点で受け取っていない年金や、

その後に振り込まれるその方自身の受け取り分を「未支給年金」と呼びます。

未支給年金は、亡くなられた方と生活をしていた遺族のみが受け取ることができます。

この未支給年金は相続財産とはならず、受け取った方の一時所得となり、相続放棄をしても受け取ることができます。

手続き:年金受給権者死亡届(報告書)を年金事務所へ提出

中目黒グリーンビーントゥバーチョコレートのエクレア
見た目もさることながら、昔のエクレアとは別次元だった!!

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公正証書遺言とは全く違います

自筆証書遺言書の保管制度が始まりました。

これまで自筆の遺言書は、紛失や改ざんなど

その保管に問題がありました。

この新制度では、遺言の保管場所は法務局になります。

画期的であるのは、死亡時に遺言者が指定した者に遺言書が保管されていることを通知する制度です。

この死亡時通知は、来年度より開始されます。

また、自筆証書遺言は公正証書遺言とは全く違いますのでご注意ください。

法務局が確認するのは、遺言書方式の適合性であり、内容の確認は一切しません。

自分で書かれた遺言書を専門家に確認してもらった上で、

この保管制度を利用するのもよいですね。

すっかり秋になりました。
体調管理に気をつけて、、

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配偶者居住権

民法(相続法)が40年ぶりに改正され
配偶者居住権が創設されました。

令和2年4月1日以後に開始した相続から設定が可能となります。

要件を満たした場合に遺言や遺産分割により成立し、権利は登記しなければなりません。

残された配偶者の居住問題を解消するだけでなく、二次相続対策にもなります。

その後、自宅の売却や賃貸する可能性がある場合は、
所得税や贈与税の対象になりますので慎重な判断が求められます。

武蔵野カンプスのマルゲリータ。
このうまさは異次元!!

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事業承継税制

少し前から、事業承継が話題に上るようになりました。

20年前の経営者の平均年齢は47歳。

現在は66歳であり、20年間ほぼ世代交代が行われていないことになります。

 

これまでの中小企業の事業承継は、

親より子への引継ぎがなされる場合、

引き継いだ自社株に多額の相続税や贈与税が課されるという問題がありました。

これが事業承継を阻んできた原因の一つと考えられています。

 

中小企業の非上場株式は、

上場株式よりも高く評価されることが原因であり、

自社株対策にも限界がありました。

 

税制改正により、

事業承継税制が大きく変わり特例が創設されました。

この特例は、

承継された自社株に課せられる相続税や贈与税が猶予され、

その後も要件を満たしていれば、

実質的には税金がかからないこととなります。

 

注意しなければならないのは、

事業承継自体が長期となることもあり

数年経った後など

要件を満たさなくなったときに

猶予されていた税金を

延滞税とともに支払うことになる場合があるという点です。

 

この特例は、今年1月から10年間に

贈与・相続・遺贈により取得する自社株に適用されますが、

5年以内(今年4月1日から2023年3月31日まで)に

認定支援機関の所見が記載された「特例承継計画」を

都道府県に提出申請しなければなりません。

 

事業承継は、会社だけでなく個人の相続をあわせて考えたスキームを

計画的に実行していくことが成功の秘訣です。

 

特例承継計画についてのご相談はお早目に。

 


写真は高輪台ブーランジェリー セイジアサクラのトロピカルマンゴー
もはやスイーツの域!

 

 

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配偶者の居住権

相続法が約40年ぶりに改正されました。

主な改正項目は以下のとおりです。

1⃣遺産の分け方に関わるもの

  1. 配偶者短期居住権の創設
  2. 配偶者居住権の創設
  3. 婚姻期間20年以上配偶者への贈与・遺贈の居住用不動産の特別受益除外
  4. 特別受益への算入は相続開始前10年間の贈与に限る
  5. 相続人以外の親族による特別寄与料の請求

 

2⃣相続手続きに関わるもの

  1. 預金仮払い制度の創設
  2. 自筆証書遺言の財産目録をパソコン作成可能に
  3. 自筆証書遺言の法務局保管制度の創設

 

施行日は、公布日(2018/7/13)から1年以内とされますが、

上記1⃣1,2 と2⃣3は公布日から2年以内に施行など
例外がありますので注意が必要です。

 

これらのうち配偶者居住権について、
相続税に与える影響を考えてみます。

配偶者居住権とは、
相続開始時に被相続人の持ち家に住んでいた配偶者が、
終身無償でその家に住み続けられる権利をいいます。

 

現行では、配偶者が家を取得する場合は、

その所有権そのものを取得することとなり、

価額が高いため住宅以外の財産を取得することが難しい場合がありました。

 

配偶者が居住権を取得する場合は居住を確保でき、

その価額は所有権よりも低くなるため、

住宅以外の財産を取得しやすくなり、

家の所有権は子に相続させることもしやすくなります。

 

配偶者の居住権は、

  • 遺言による取得
  • 死因贈与契約による取得
  • 遺産分割協議による取得 をした場合に、

家の所有者に権利設定の登記を請求をすることができ、

登記により第三者に対抗することができます。

また、居住権は譲渡することはできません。

 

居住権は配偶者の死亡とともに消滅するため、

配偶者自身の相続(二次相続)の相続税の対象とはならず、

家の所有者は居住権消滅による利益を得ると思われますが、

これらが節税対策となるかどうかは

今後注目を集めそうです。

 

具体的な相続対策はご相談ください。

 


写真はじゃが芋と挽肉の煮っころがし
地味だけどおいしくできました(^^)

 

 

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やちまたの落花生!

やちまたのまめ、とても大きくて美味しい!

相続税のお手続きをさせていただいたご相談者様よりいただきました。

 

 

子どもの頃食べた落花生といえば、

袋にたくさん入ってたっけ。。

 

この落花生は一つ一つがとても大きく、

量は少しだけ、なんと真空パック。

 

ゆ、ゆで落花生!

こんな美味しい食べ方があるんですね。

しっとり、薄皮もツルっとむけて

栗に似た味で、、

八街の落花生、しっかりハマりました笑

 

 

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嫡出否認は合憲

渋谷の税理士えいかわです。

 

「嫡出否認」の訴えを起こせる権利を

男性のみに認めるのは憲法に反するかどうかが争われた訴訟の判決で

神戸地裁は先月29日、規定は合憲であるとして

原告の請求を棄却しました。

「嫡出否認」とは、

生まれた子との親子関係を法的に否定(嫡出性を否定)することをいいます。

 

原告の女性は、夫のDVから逃れ別居中に、

別の男性との間に子をもうけた。

 

婚姻の成立後200日経過した後に出生した子、
または、婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、
夫の子と推定されます。
(民法772条2項)

 

このように推定される嫡出子について

父親が自分の子でないと主張するには、

嫡出否認訴訟をすることになります。

 

 

婚外子をめぐっては、

嫡出子(※1)と非嫡出子(※2)の相続分は平等であるべきとして、

2013年12月に民法が改正されました。

日本人の家族観の変化を踏まえた改正でもありました。

 

※1嫡出子:法律上婚姻関係にある男女間に生まれた子で下記に該当するもの
  • 婚姻中に妊娠した子
  • 婚姻後201日目以後に生まれた子
  • 父親の死亡後又は離婚後300日以内に生まれた子
  • 未婚時に出生し父親に認知された子で、後に父母が婚姻したとき
  • 未婚時に出生した後に父母が婚姻し、父親が認知した子
  • 養子縁組をした子

 

※2非嫡出子:法律上婚姻関係にない男女間に生まれた子で上記嫡出子以外の子

 

 

民法では、相続人である配偶者、子、親、兄弟姉妹などについてそれぞれ相続分を定めています。

これを法定相続分といいます。

このうち子の法定相続分については、

非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされていました。

これが公平でない、違憲であると判断されたのです。

 

 

『父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択・修正する余地のない事柄を理由として、その子に不利益を及ぼすことは許されない』
(最高裁2013.12)

 

婚外子が特別視される風潮はますます薄れて行くと思います。

 

 

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建物とその敷地の取得者が異なる場合

渋谷の税理士えいかわです。

 

相続税の計算上、

その適用の有無により、非常に大きな影響を受ける

「小規模宅地等の特例」。

 

相続における建物とその敷地の取得者が異なる場合、

この特例の適用はどのようになるでしょうか。

以下の二つの例を見ていきます。

 

特定居住用宅地等

被相続人父(亡くなられた方)と母・長男が住んでいた家の敷地、

これを取得したのは長男。

家は母が取得しました。

特例の適用は「あり」です。

この場合の特例の要件は、

長男が申告期限まで引き続きその敷地を所有して、

その家に住んでいることです。

※長男と母との間で地代家賃の貸し借りがない場合に限ります。

 

貸付事業用宅地等

被相続人の父が貸していたアパートの敷地、

これを取得したのは長男。

アパートは母が取得しました。

特例の適用は「なし」です。

この場合の特例の要件は、

長男が申告期限までその敷地を所有して、

アパート事業を引き継いでいることです。

しかし、今回このアパート事業を引き継いだのは母であり、

敷地を取得した長男ではないため特例の適用はありません。

 

 

建物とその敷地、

それぞれ別の方が取得される場合があります。

相続の仕方によっては、

その後の税金計算に大きく影響することもあり、

計画どおりには行かなくなってしまう場合があります。

 

相続税計算の特例などの要件は、

ケースによって様々であり、とても複雑な場合もあります。

時には、税金計算のための遺産分割になってしまうこともあり、

そもそもの相続の方針を見失うことにもなりかねません。

 

遺産分割と相続税計算をしっかり分けて考えることがポイントです。

 

 

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