16歳未満も!

給与所得者の定額減税(所得税分)は令和6年6月以降の給与にかかる源泉所得税より控除されます。
→会社が控除しないことで手取り額が増える

所得税減税、一人3万円
住民税減税、一人1万円

定額減税の対象は国内居住の以下の者
①本人  6/1在職、合計所得1805万円以下(退職所得を含む)
②同一生計配偶者 合計所得48万円以下(青色事業専従者を除く)
③扶養親族    合計所得48万円以下(16歳未満の扶養親族を含む)

扶養親族の多い人ほど源泉所得税が少ないため、調整が数ヶ月に渡る場合も出てきます。

会社の経理部の方は減税開始までに、社員の定額減税の扶養親族などを把握し、減税額を確定させるなど準備しなければなりません。
年末調整の対象とは異なるため注意が必要です。

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税制改正大綱2023

税制改正大綱発が閣議決定された。

・スタートアップ支援
・NISA拡充
・生前贈与加算7年
・インボイス特例
・電子帳簿保存の要件緩和

税制改正改正大綱の全文はこちら

息子のよく行く練習場で一緒に励みました!
久しぶりだったけれど体が覚えている 笑

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会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

帳簿保存で基本OK、副業の所得区分

副業収入300万円以下は雑所得か?と話題になっていた問題、

パブコメには7000通を超える意見が寄せられ通達案は大幅修正。

副業に関する事業所得か雑所得かの区分判定は、

社会通念(一般常識)で判断され、

ちゃんと帳簿書類を保存していれば、収入が300万円以下でも事業所得として認められる。

しかし、毎年赤字の不採算活動や

収入300万円以下でメイン収入の10%以下であるものは、

事業所得として認められない場合があるのでご留意いただきたい。

すっかり秋になりました(近所の公園にて)

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副業収入300万円以下は雑所得!?

副業収入見直し案パブリックコメントは間もなく締切。

  • 他にメイン収入がある
  • 副業収入が300万円以下

上記いずれにも該当する場合には、この見直し案の対象に。
2022年1月にさかのぼって適用される予定だ。

副業による所得を、事業所得ではなく雑所得とされると、、

  • 青色控除65万円
  • 給与所得との損益通算
  • 損失の繰越控除

のメリットが受けられなくなる。

このパブコメの対象は「通達」であり法律ではないものの、実務はこれに沿って運用される。

働き方改革の副業増加の一方で、副業サラリーマンにとっては増税になりそうだ。

どこにいるか分かりますか?(近所の公園にて)

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もう一つのねらい

電子帳簿保存法の改正により、

来年1月からの電子取引は、証拠データを電子のまま保存しなければならなくなりました。

電子取引には、ECサイトでの物品等購入のほか、企業間のEDI取引や電子メールで受け取る請求書などが含まれます。

紙で受け取った領収書などは、これとは違い紙が原本になりますので、これまでどおりに紙を保管してください。

紙の書類も電子で保管したいなど、今後積極的に取り組む企業は別ですが、、

多くの企業では、この改正により新たなシステムの導入は必要ないと思います。

→❶データ名を『日付・相手先・金額』などと整理しておき、

→❷事務処理規定(国税庁のサンプルあり)を設ければOK

 2年前の売上が1000万円以下は❷のみ。

対象は、法人税と所得税。消費税は除かれています。

書類・データの保管方法ばかりに目が向くのですが、

今後の税務調査では、データ閲覧用のパソコンなどを税務署の調査官が見ることになります。

企業規模に関係なく。

任意だったことが義務に変わります。

これが改正のもう一つのねらいなのではないかと感じています。

パソコンを見られるのは少し抵抗がありますよね。何もやましいことはなくても、、

どのような影響がありそうか、しっかり把握しよう(近所の公園にて)

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事業承継税制

少し前から、事業承継が話題に上るようになりました。

20年前の経営者の平均年齢は47歳。

現在は66歳であり、20年間ほぼ世代交代が行われていないことになります。

 

これまでの中小企業の事業承継は、

親より子への引継ぎがなされる場合、

引き継いだ自社株に多額の相続税や贈与税が課されるという問題がありました。

これが事業承継を阻んできた原因の一つと考えられています。

 

中小企業の非上場株式は、

上場株式よりも高く評価されることが原因であり、

自社株対策にも限界がありました。

 

税制改正により、

事業承継税制が大きく変わり特例が創設されました。

この特例は、

承継された自社株に課せられる相続税や贈与税が猶予され、

その後も要件を満たしていれば、

実質的には税金がかからないこととなります。

 

注意しなければならないのは、

事業承継自体が長期となることもあり

数年経った後など

要件を満たさなくなったときに

猶予されていた税金を

延滞税とともに支払うことになる場合があるという点です。

 

この特例は、今年1月から10年間に

贈与・相続・遺贈により取得する自社株に適用されますが、

5年以内(今年4月1日から2023年3月31日まで)に

認定支援機関の所見が記載された「特例承継計画」を

都道府県に提出申請しなければなりません。

 

事業承継は、会社だけでなく個人の相続をあわせて考えたスキームを

計画的に実行していくことが成功の秘訣です。

 

特例承継計画についてのご相談はお早目に。

 


写真は高輪台ブーランジェリー セイジアサクラのトロピカルマンゴー
もはやスイーツの域!

 

 

円滑な相続のために、
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配偶者の居住権

相続法が約40年ぶりに改正されました。

主な改正項目は以下のとおりです。

1⃣遺産の分け方に関わるもの

  1. 配偶者短期居住権の創設
  2. 配偶者居住権の創設
  3. 婚姻期間20年以上配偶者への贈与・遺贈の居住用不動産の特別受益除外
  4. 特別受益への算入は相続開始前10年間の贈与に限る
  5. 相続人以外の親族による特別寄与料の請求

 

2⃣相続手続きに関わるもの

  1. 預金仮払い制度の創設
  2. 自筆証書遺言の財産目録をパソコン作成可能に
  3. 自筆証書遺言の法務局保管制度の創設

 

施行日は、公布日(2018/7/13)から1年以内とされますが、

上記1⃣1,2 と2⃣3は公布日から2年以内に施行など
例外がありますので注意が必要です。

 

これらのうち配偶者居住権について、
相続税に与える影響を考えてみます。

配偶者居住権とは、
相続開始時に被相続人の持ち家に住んでいた配偶者が、
終身無償でその家に住み続けられる権利をいいます。

 

現行では、配偶者が家を取得する場合は、

その所有権そのものを取得することとなり、

価額が高いため住宅以外の財産を取得することが難しい場合がありました。

 

配偶者が居住権を取得する場合は居住を確保でき、

その価額は所有権よりも低くなるため、

住宅以外の財産を取得しやすくなり、

家の所有権は子に相続させることもしやすくなります。

 

配偶者の居住権は、

  • 遺言による取得
  • 死因贈与契約による取得
  • 遺産分割協議による取得 をした場合に、

家の所有者に権利設定の登記を請求をすることができ、

登記により第三者に対抗することができます。

また、居住権は譲渡することはできません。

 

居住権は配偶者の死亡とともに消滅するため、

配偶者自身の相続(二次相続)の相続税の対象とはならず、

家の所有者は居住権消滅による利益を得ると思われますが、

これらが節税対策となるかどうかは

今後注目を集めそうです。

 

具体的な相続対策はご相談ください。

 


写真はじゃが芋と挽肉の煮っころがし
地味だけどおいしくできました(^^)

 

 

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平成30年度税制改正大綱

渋谷の税理士えいかわです。

 

平成30年税制改正大綱が公表されました。

デフレ脱却と経済再生を最重要課題とし、

  • 賃上げ・生産性向上
  • 事業承継の支援
  • 国際競争力の強化
  • 地方創生
  • 電子化、ICTの活用

が掲げられています。

 

 

所得拡大促進税制の拡充(企業)

従業員の給与が増額されれば税金が下がる制度です。

平均給与が前期よりも1.5%以上増加している場合には、

給与増加額の15%を税額控除できます。

さらに教育訓練費の増加など一定の要件を満たせば、

税額控除は給与増加額の25%に。

その期の法人税の20%が限度額となります。

2018年4月1日から2021年3月31日までに開始する事業年度が対象です。

 

後継ぎ経営者の引継ぎ支援の創設(企業)

事業を引継ぐ限り、自社株を売却することはないのですが、

その自社株の評価額に対して多額の相続税や贈与税が発生し、

事業承継を困難にすることがあります。

そこで、都道府県知事の認定を受けるなど一定の場合には、

相続税・贈与税を猶予する制度がありました。

この猶予制度の要件について、

10年間の特例措置を創設し、

後継者を一人に絞り込めていない場合の適用や、

すべての株式を対象にし猶予割合を100%にするなど大幅に緩和されます。

 

青色申告特別控除を引き下げ(個人企業)

個人事業主の方が対象です。

青色申告特別控除額を、現行の65万円から55万円に減額されます。

ただし、電子申告によるなど下記のいずれかの場合は65万円とされます。

  • 仕訳帳・総勘定元帳を一定の方法に従って電磁的記録の記録・保存を行っていること
  • 確定申告書、貸借対照表、損益計算書を期限内に電子申告で提出していること

 

給与所得控除を引き下げ(個人)

給与所得控除とは、サラリーマンが受けられる控除で

経費とみなして収入からこれを差し引いて所得とします。

  • 控除額を一律10万円引き下げる
  • 給与所得控除は年収850万円が上限

ただし、23歳未満の扶養家族がある方や

本人や扶養家族が特別障害者である場合は一定の調整があります。

2020年から適用されます。

 

公的年金等控除を引き下げ(個人)

公的年金などの控除額が引き下げられます。

  • 控除額を一律10万円引き下げる
  • 公的年金等収入1000万円超の場合は控除の上限195.5万円
  • 公的年金等以外の所得1000万円超2000万円以下の場合は、控除額を更に10万円引き下げる
  • 公的年金等以外の所得2000万円超の場合は、控除額を更に20万円引き下げる

2020年から適用されます。

 

基礎控除を引き上げ(個人)

基礎控除とは、所得から一律に差し引かれる控除のことです。

控除額が10万円増え48万円になります。

2020年から適用されます。

 

その他
国際観光旅客税の創設

日本から出国する際に1回につき1000円を徴収する

森林環境税の創設

2024年より一人年間1000円を住民税に上乗せして徴収する

たばこ税引き上げ

2018年より段階的に一箱60円値上げする

 

なお、法案成立前の内容であることにご留意ください。

中小企業・小規模事業者にかかる税制改正(中小企業庁)

 

 

自社の追い風となるよう

利用できる制度を最大限に活用して

2018年をよい年にしたいですね。

 

 

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渋谷の税理士えいかわ
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税務の簡素化!?

渋谷の税理士えいかわです。

 

税務の手続きとして、

法人の設立届などに必要とされていた

「登記事項証明書(登記簿謄本)」

が不要となりました。

法人番号制度の導入による効果でしょうか。

 

店舗移転などによる異動届は、

これまで移転前と後の両方の税務署へ提出していましたが、

移転前の税務署のみでよいこととなりました。

提出先のワンストップ化なのだそうです。

 

2017年4月から始まっています。

 

 

納税者側としては、手続きの簡素化はありがたいのですが、

これらは国税の改正であり、

都道府県や市区町村への手続きは今までどおりとなります。

 

都道府県や市区町村では、

「登記事項証明書」の提出は必要であり、

移転の場合は、それが管轄地域をまたぐのであれば、

移転前後の両方の役所への提出が必要です。

本当の意味での「簡素化」は、それほど簡単ではないようです。

 

これら簡素化がなされることは、

データの紐づけが簡単にできることを意味し、

情報管理の重要性は益々高まります。

 

 

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経営者の視点!変わる配偶者控除

渋谷の税理士えいかわです。

 

女性の社会進出や経済社会の構造変化等に対応するため、

配偶者控除・配偶者特別控除が見直されました。

 

対象となる配偶者の所得(収入)が引き上げられます。

控除を満額受けられる配偶者の給与収入が、

103万円から150万円に引き上げられます。

その他、本人の所得によっても控除額が変わり、

平成30年分所得税から適用されます。

 

企業経営者として気をつけたい点は、

パート・アルバイトのスタッフへの影響です。

税金計算に影響のない収入の範囲が拡大することにより、

以前よりも長く働くことが可能になります。

社会保険の扶養親族は給与収入130万円以下のままであるので、

実際には「103万円の壁」が「130万円の壁」に置き換わったと考えられます。

 

その他、501人以上の企業で週20時間以上働いているなどの場合は

社会保険に加入するかどうかの「106万円の壁」も存在するので、

注意が必要です。

 

人手不足と言われる昨今において、

優秀な人材の流出を防ぐことは重要な課題となっています。

また、人員の補充が容易でないため、

ひとりが長く働くことでこれを補うこともできそうです。

 

長く働ける職場、稼げる職場であるために、

これからに向けてヒトの環境を整備する必要があります。

 

 

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