平成30年度税制改正大綱

渋谷の税理士えいかわです。

 

平成30年税制改正大綱が公表されました。

デフレ脱却と経済再生を最重要課題とし、

  • 賃上げ・生産性向上
  • 事業承継の支援
  • 国際競争力の強化
  • 地方創生
  • 電子化、ICTの活用

が掲げられています。

 

 

所得拡大促進税制の拡充(企業)

従業員の給与が増額されれば税金が下がる制度です。

平均給与が前期よりも1.5%以上増加している場合には、

給与増加額の15%を税額控除できます。

さらに教育訓練費の増加など一定の要件を満たせば、

税額控除は給与増加額の25%に。

その期の法人税の20%が限度額となります。

2018年4月1日から2021年3月31日までに開始する事業年度が対象です。

 

後継ぎ経営者の引継ぎ支援の創設(企業)

事業を引継ぐ限り、自社株を売却することはないのですが、

その自社株の評価額に対して多額の相続税や贈与税が発生し、

事業承継を困難にすることがあります。

そこで、都道府県知事の認定を受けるなど一定の場合には、

相続税・贈与税を猶予する制度がありました。

この猶予制度の要件について、

10年間の特例措置を創設し、

後継者を一人に絞り込めていない場合の適用や、

すべての株式を対象にし猶予割合を100%にするなど大幅に緩和されます。

 

青色申告特別控除を引き下げ(個人企業)

個人事業主の方が対象です。

青色申告特別控除額を、現行の65万円から55万円に減額されます。

ただし、電子申告によるなど下記のいずれかの場合は65万円とされます。

  • 仕訳帳・総勘定元帳を一定の方法に従って電磁的記録の記録・保存を行っていること
  • 確定申告書、貸借対照表、損益計算書を期限内に電子申告で提出していること

 

給与所得控除を引き下げ(個人)

給与所得控除とは、サラリーマンが受けられる控除で

経費とみなして収入からこれを差し引いて所得とします。

  • 控除額を一律10万円引き下げる
  • 給与所得控除は年収850万円が上限

ただし、23歳未満の扶養家族がある方や

本人や扶養家族が特別障害者である場合は一定の調整があります。

2020年から適用されます。

 

公的年金等控除を引き下げ(個人)

公的年金などの控除額が引き下げられます。

  • 控除額を一律10万円引き下げる
  • 公的年金等収入1000万円超の場合は控除の上限195.5万円
  • 公的年金等以外の所得1000万円超2000万円以下の場合は、控除額を更に10万円引き下げる
  • 公的年金等以外の所得2000万円超の場合は、控除額を更に20万円引き下げる

2020年から適用されます。

 

基礎控除を引き上げ(個人)

基礎控除とは、所得から一律に差し引かれる控除のことです。

控除額が10万円増え48万円になります。

2020年から適用されます。

 

その他
国際観光旅客税の創設

日本から出国する際に1回につき1000円を徴収する

森林環境税の創設

2024年より一人年間1000円を住民税に上乗せして徴収する

たばこ税引き上げ

2018年より段階的に一箱60円値上げする

 

なお、法案成立前の内容であることにご留意ください。

中小企業・小規模事業者にかかる税制改正(中小企業庁)

 

 

自社の追い風となるよう

利用できる制度を最大限に活用して

2018年をよい年にしたいですね。

 

 

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渋谷の税理士えいかわ
税理士法人永川会計事務所

 

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