建物とその敷地の取得者が異なる場合

渋谷の税理士えいかわです。

 

相続税の計算上、

その適用の有無により、非常に大きな影響を受ける

「小規模宅地等の特例」。

 

相続における建物とその敷地の取得者が異なる場合、

この特例の適用はどのようになるでしょうか。

以下の二つの例を見ていきます。

 

特定居住用宅地等

被相続人父(亡くなられた方)と母・長男が住んでいた家の敷地、

これを取得したのは長男。

家は母が取得しました。

特例の適用は「あり」です。

この場合の特例の要件は、

長男が申告期限まで引き続きその敷地を所有して、

その家に住んでいることです。

※長男と母との間で地代家賃の貸し借りがない場合に限ります。

 

貸付事業用宅地等

被相続人の父が貸していたアパートの敷地、

これを取得したのは長男。

アパートは母が取得しました。

特例の適用は「なし」です。

この場合の特例の要件は、

長男が申告期限までその敷地を所有して、

アパート事業を引き継いでいることです。

しかし、今回このアパート事業を引き継いだのは母であり、

敷地を取得した長男ではないため特例の適用はありません。

 

 

建物とその敷地、

それぞれ別の方が取得される場合があります。

相続の仕方によっては、

その後の税金計算に大きく影響することもあり、

計画どおりには行かなくなってしまう場合があります。

 

相続税計算の特例などの要件は、

ケースによって様々であり、とても複雑な場合もあります。

時には、税金計算のための遺産分割になってしまうこともあり、

そもそもの相続の方針を見失うことにもなりかねません。

 

遺産分割と相続税計算をしっかり分けて考えることがポイントです。

 

 

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