税務の簡素化!?

渋谷の税理士えいかわです。

 

税務の手続きとして、

法人の設立届などに必要とされていた

「登記事項証明書(登記簿謄本)」

が不要となりました。

法人番号制度の導入による効果でしょうか。

 

店舗移転などによる異動届は、

これまで移転前と後の両方の税務署へ提出していましたが、

移転前の税務署のみでよいこととなりました。

提出先のワンストップ化なのだそうです。

 

2017年4月から始まっています。

 

 

納税者側としては、手続きの簡素化はありがたいのですが、

これらは国税の改正であり、

都道府県や市区町村への手続きは今までどおりとなります。

 

都道府県や市区町村では、

「登記事項証明書」の提出は必要であり、

移転の場合は、それが管轄地域をまたぐのであれば、

移転前後の両方の役所への提出が必要です。

本当の意味での「簡素化」は、それほど簡単ではないようです。

 

これら簡素化がなされることは、

データの紐づけが簡単にできることを意味し、

情報管理の重要性は益々高まります。

 

 

会計を経営にいかす!
渋谷の税理士えいかわ
税理士法人永川会計事務所

 

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