嫡出否認は合憲

渋谷の税理士えいかわです。

 

「嫡出否認」の訴えを起こせる権利を

男性のみに認めるのは憲法に反するかどうかが争われた訴訟の判決で

神戸地裁は先月29日、規定は合憲であるとして

原告の請求を棄却しました。

「嫡出否認」とは、

生まれた子との親子関係を法的に否定(嫡出性を否定)することをいいます。

 

原告の女性は、夫のDVから逃れ別居中に、

別の男性との間に子をもうけた。

 

婚姻の成立後200日経過した後に出生した子、
または、婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、
夫の子と推定されます。
(民法772条2項)

 

このように推定される嫡出子について

父親が自分の子でないと主張するには、

嫡出否認訴訟をすることになります。

 

 

婚外子をめぐっては、

嫡出子(※1)と非嫡出子(※2)の相続分は平等であるべきとして、

2013年12月に民法が改正されました。

日本人の家族観の変化を踏まえた改正でもありました。

 

※1嫡出子:法律上婚姻関係にある男女間に生まれた子で下記に該当するもの
  • 婚姻中に妊娠した子
  • 婚姻後201日目以後に生まれた子
  • 父親の死亡後又は離婚後300日以内に生まれた子
  • 未婚時に出生し父親に認知された子で、後に父母が婚姻したとき
  • 未婚時に出生した後に父母が婚姻し、父親が認知した子
  • 養子縁組をした子

 

※2非嫡出子:法律上婚姻関係にない男女間に生まれた子で上記嫡出子以外の子

 

 

民法では、相続人である配偶者、子、親、兄弟姉妹などについてそれぞれ相続分を定めています。

これを法定相続分といいます。

このうち子の法定相続分については、

非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされていました。

これが公平でない、違憲であると判断されたのです。

 

 

『父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択・修正する余地のない事柄を理由として、その子に不利益を及ぼすことは許されない』
(最高裁2013.12)

 

婚外子が特別視される風潮はますます薄れて行くと思います。

 

 

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渋谷「コンコンブル」

渋谷の税理士えいかわです。

 

渋谷宮益坂ちかくにあるビストロ

コンコンブルに行ってきました。

渋谷商工会館での研修の帰り道

丁度良い位置にあります。

 

ランチはとても人気で

12時前には満席になります。

小ぢんまりしたレトロな店内は、

年齢層少し高めで外国の方も多いです。

 

そして、ここのランチはとてもリーズナブルなんです。

注文したのは、ビストロなのにハンバーグ 笑

ちょっと異国感ある味が好きです。

右はきのこのスープ。

コクがあり、おいしくボリューミーでした。

 

こんな気軽に行けるいい感じの店が近くにあって幸せです(^^

 

 

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経営力向上計画お早めに!

渋谷の税理士えいかわです。

 

固定資産税の軽減措置を利用する場合の

経営力向上計画の認定は、

年内に受ける必要があります。

 

12月に入ってからの申請は、

年内に認定を受けられない可能性があります。

できるだけ今月中のご提出をお願いしております。

 

中小企業庁:年末にかけての経営力向上計画の申請について

 

新規設備の購入、

リース契約の検討や

これらに伴う事業計画の立案などは

お気軽にお問い合わせください。

 

補助金や助成金を受けられる場合もありますね。

 

 

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30年後に

渋谷の税理士えいかわです。

 

先日、渋谷の人気中華料理店で、

関与先の経営者様より

決算の慰労会をしていただきました。

数々の美味しい料理は撮り忘れました(^^;

 

経営者は、会社にとって常に最良の選択をしています。

毎期毎期、より良い判断を重ねてきても、

その本来の評価は何十年も後にならないとできないのかも知れません。

「30年後、辿ってきた道を振り返った時に

『良かった!』と思えるように。」

そんな経営者のサポートをさせていただきたいと思います。

 

30年後は七十歳過ぎてるな、お互い(^^

経営者とともに歩んで行きます。

 

 

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はじめました。

渋谷の税理士えいかわです。

 

最近、新しいことを始めました。

思えば20代のころから興味があり、

稽古場を調べたり、解説書を読んだり。

しかし、その思いは日々の忙しさに埋没していました。

 

約20年越しの思いは突然叶いました笑

 

運動不足の解消にスポーツを考えたのですが、

仕事も忙しいので、手軽に始められるものがいい。

思い浮かぶスポーツは、どれもハードですぐ怪我しそう、、(^^;

 

空手の型なら、自分のペースで始められるのではないかと、

ネットで情報を集めていると、突然「合気道」の文字が!

忘れ去られていた思いは一気に甦り、

すぐに近くの道場に入門しました。

合気道は、大人になってから始められる方も多いようで、

大人の部では、私は年齢的には真ん中くらいかな。

 

週に1回程度の参加になりますが、

普段の生活と全く違うことに夢中になるのは、

仕事にもいい影響が期待できます。

 

武道はいいですよ。

入門生の私は、Tシャツにジャージだけどね(^^;

 

 

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年末調整2017

渋谷の税理士えいかわです。

 

年末調整の時期が近づいてきました。

企業で担当される方は、

そろそろ準備をお考えの頃だと思います。

 

年末調整に必要となる主な資料は以下のとおりです。

  1. 生命保険料控除証明書
  2. 地震保険・損害保険料控除証明書
  3. 小規模企業共済等・iDeCo掛金の控除証明書
  4. 国民健康保険料のH29年中の支払額
  5. 国民年金保険料の控除証明書
  6. 中途入社の場合の前職分の源泉徴収票
  7. 住宅ローン控除の申告書とローン残高証明書

 

その他、新たに控除の対象となる配偶者・家族のお名前と生年月日や

これまでの控除対象者の変更点などを確認します。

配偶者についてはH29年中の所得も必要となります。

確認するのは、所得よりも「収入」の方が分かりやすいかもしれません。

 

医療費控除のための領収証や、

初年度の住宅ローン控除の資料を、

回収することがありますが、

これらは年末調整で手続きをすることはできません。

確定申告をすることで控除が可能になります。

 

平成29年の年末調整と同時に、

平成30年の控除対象の配偶者・家族の情報収集をします。

配偶者・家族の所得は「見込み」によります。

平成30年の扶養控除等申告書の様式は、先月公開されました。

「同一生計配偶者」、「源泉控除対象配偶者」が新たに加わり、

「控除対象配偶者」、「配偶者特別控除の対象者」の範囲が変わります。

 

同一生計配偶者

従業員の所得制限なし、配偶者の所得38万円以下

源泉控除対象配偶者

従業員の所得900万円以下、配偶者の所得85万円以下

控除対象配偶者

同一生計配偶者のうち、従業員の所得1000万円以下

配偶者特別控除の対象者

従業員の所得1000万円以下、配偶者の所得38万円超123万円以下

 

※この場合の「配偶者」は、従業員と生計を一にする配偶者のうち、
青色事業専従者等を除きます。

 

以前にも配偶者控除の改正はご紹介しました。

平成30年1月からの毎月徴収する源泉税は、、、

配偶者が「源泉控除対象配偶者」に該当する場合は、

扶養親族の数に1プラス。

同一生計配偶者が障害者に該当する場合も、

扶養親族の数に1プラス。

配偶者控除・配偶者特別控除の取扱い(国税庁)

 

 

早目の対応がポイント!

年末調整は準備で決まります。

 

 

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建物とその敷地の取得者が異なる場合

渋谷の税理士えいかわです。

 

相続税の計算上、

その適用の有無により、非常に大きな影響を受ける

「小規模宅地等の特例」。

 

相続における建物とその敷地の取得者が異なる場合、

この特例の適用はどのようになるでしょうか。

以下の二つの例を見ていきます。

 

特定居住用宅地等

被相続人父(亡くなられた方)と母・長男が住んでいた家の敷地、

これを取得したのは長男。

家は母が取得しました。

特例の適用は「あり」です。

この場合の特例の要件は、

長男が申告期限まで引き続きその敷地を所有して、

その家に住んでいることです。

※長男と母との間で地代家賃の貸し借りがない場合に限ります。

 

貸付事業用宅地等

被相続人の父が貸していたアパートの敷地、

これを取得したのは長男。

アパートは母が取得しました。

特例の適用は「なし」です。

この場合の特例の要件は、

長男が申告期限までその敷地を所有して、

アパート事業を引き継いでいることです。

しかし、今回このアパート事業を引き継いだのは母であり、

敷地を取得した長男ではないため特例の適用はありません。

 

 

建物とその敷地、

それぞれ別の方が取得される場合があります。

相続の仕方によっては、

その後の税金計算に大きく影響することもあり、

計画どおりには行かなくなってしまう場合があります。

 

相続税計算の特例などの要件は、

ケースによって様々であり、とても複雑な場合もあります。

時には、税金計算のための遺産分割になってしまうこともあり、

そもそもの相続の方針を見失うことにもなりかねません。

 

遺産分割と相続税計算をしっかり分けて考えることがポイントです。

 

 

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ビットコイン雑所得

渋谷の税理士えいかわです。

 

何かと話題のビットコイン。

税金がかかるのか、かからないのか。

どのような場合に税金がかかるのか。

少し整理をしてみます。

 

税金のかかる場合

  • ビットコインを換金
  • 別の仮想通貨とのトレード
  • ビットコインで資産を購入
  • 「採掘」でビットコインを取得

ビットコインを所有しているだけでは、税金はかかりません。

 

この場合の税金は、

個人の行為であれば「所得税」であり、

原則として「雑所得」とされます。

雑所得には、所得金額に応じて税率が高くなる

超過累進税率が適用されます。

最低5%から、最高は45%です。

他の所得との損益通算(赤字と黒字の相殺)はできず、

赤字を翌年以降に繰り越すこともできません。

 

法人の行為には「法人税等」が課されます。

その取扱いについては、まだ明らかになっていないようです。

所有目的に応じて支払手段や投資目的資産などとして処理し、

科目は「ビットコイン」としてもよいと思います。

 

消費税については、

個人・法人ともに非課税となります。

 

 

仮想通貨を取り巻く環境は、更に進化するものと思われます。

ご自身のビジネスに、どのように役立つでしょうか。

 

 

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税務の簡素化!?

渋谷の税理士えいかわです。

 

税務の手続きとして、

法人の設立届などに必要とされていた

「登記事項証明書(登記簿謄本)」

が不要となりました。

法人番号制度の導入による効果でしょうか。

 

店舗移転などによる異動届は、

これまで移転前と後の両方の税務署へ提出していましたが、

移転前の税務署のみでよいこととなりました。

提出先のワンストップ化なのだそうです。

 

2017年4月から始まっています。

 

 

納税者側としては、手続きの簡素化はありがたいのですが、

これらは国税の改正であり、

都道府県や市区町村への手続きは今までどおりとなります。

 

都道府県や市区町村では、

「登記事項証明書」の提出は必要であり、

移転の場合は、それが管轄地域をまたぐのであれば、

移転前後の両方の役所への提出が必要です。

本当の意味での「簡素化」は、それほど簡単ではないようです。

 

これら簡素化がなされることは、

データの紐づけが簡単にできることを意味し、

情報管理の重要性は益々高まります。

 

 

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活用しよう!キャリアアップ助成金

渋谷の税理士えいかわです。

 

社員をひとりでも雇用している、

もしくは、これから雇用しようとする中小企業は、

助成金を獲得できるかもしれません。

 

助成金は、厚生労働省などから支給される

返済不要のお金のことです。

 

 

助成金受給のための準備から申請まで、

数ヶ月から1年近くかかる場合もあります。

 

 

例えば、キャリアアップ助成金は目的に合わせて8コース。

  1. 正社員化コース
  2. 人材育成コース
  3. 賃金規定等改定コース
  4. 健康診断制度コース
  5. 賃金改定等共通化コース
  6. 諸手当制度共通化コース
  7. 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
  8. 短時間労働者労働時間延長コース

 

また、企業の「生産性向上」がなされていると、

助成金が割増支給されます。

この「生産性」要件には、

企業の「決算書」が大きくかかわるため、

この決算書を作成する税理士が

要件を知っているかどうかがポイントです。

 

事前の計画をしっかりと立て、

必要書類を揃えること。

すべてのコースを適用しようとせず、

可能なものから進めていくのもコツです。

 

社員を雇用することは、

企業の成長には欠かせません。

助成金の活用は、

企業の安定した成長を助けます。

 

 

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