とにかく集める

消費税インボイス制度はいよいよ明日から

制度開始よりインボイス登録したい場合の申請期限は今日まで

今後はインボイス(領収書)の有無がより重要になります

海外では、インボイスはお金と同じ価値があるそう

それにより税金下がりますからね

日本でもだんだんそうなっていくと思います

WEBでポチポチしたらインボイスのダウンロードを忘れずに

とにかくインボイスを集めておくことが税金対策

コツコツ努力が実を結びます

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まだ様子見!?

消費税インボイス制度は今年10月より開始されるが、

制度開始時よりインボイス番号を登録するためには事前に申請が必要。

取引先である免税事業者との契約内容の確認が必要だと思うが

事前申請の期限が3月から9月に延びたことで

取引先との契約確認を先延ばしにする企業が多くなったと思う。

制度が分かりにくく複雑で様子見したくなるけれど

10月以降に困らないように準備してほしい。

どこにいるか分かりますか?(近所の公園にて)

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インボイス番号、聞かれたら。。。

消費税のインボイス制度は2023年10月より開始される

制度開始よりインボイスを発行するには

2023年3月31日までにインボイス登録の届出をする必要がある

取引先からインボイス番号を聞かれることがあるが

法人の場合には、T+法人番号となる (法人番号:https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)

個人の場合には取らないと分からず、現在取得に1か月以上かかるようなので要注意。

今夜コスタリカ戦、がんばれ日本!!(近所の公園にて)

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インボイス発行事業者の申請、来月より

2023年10月より消費税インボイス制度が導入されますが

そのインボイス発行事業者の登録申請の受付は来月より開始されます

インボイスとは送り状や納品書のようなもの。

海外取引のインボイスと異なり

これまでの請求書に下記のデータを追加したもので、適格請求書といいます。

・登録番号
・税率の区分(10%、軽減8%)
・税率ごとの消費税額

ところで、、

会社が納める消費税(①-②)は、

①収入にかかる消費税と
②支出にかかる消費税の差引計算

②の証拠書類としてこのインボイスが必要になりますが

インボイスが発行できるのは申請した事業者のみ。

また、免税事業者は申請によりインボイス発行事業者となりますが、同時に課税事業者となります ※課税事業者選択届出書は不要です

ここで免税事業者の悩みが、、

A 免税事業者のままでいるか

B インボイス発行事業者となるために課税事業者になるか

★事業の相手側(お客さん)が事業者かどうかを考えてみます

事業者には、支出を経費とするために領収書が必要ですが、今後はインボイスが必要となります

発行事業者でないことで、お客さんが離れてしまい売上が減ることも、、

簡易課税制度を選択することで消費税の負担を減らすことができる場合も、、

早目にご相談ください。

今日もコロナに気を付けて(近所の公園にて)

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改正消費税への準備

今年10月から消費税は10%に引き上げられ、
食料品や新聞が8%のままであることはご存知のとおりです。

この軽減税率の対象が何であるかは話題になるのですが、
請求書が変わることはあまり知られていません。
インボイス制度が導入されます。

改正の最も大きな影響は、
このインボイスが消費税計算の控除の要件になることと、
免税事業者はインボイスを発行できない点です。

免税事業者は、
自社の取引先が事業者であるかどうか、
簡易課税制度の選択により有利であるか、
などにより課税事業者を選択し事業者登録することもあると思います。

インボイス自体は、
日本では馴染みがなく難しく感じるのですが、
要件を整理すればカンタンです。

本格的な導入は4年後ですが、
それまでは現行の請求書に記載項目をプラスしていくイメージです。

現行の請求書:
1.発行者の氏名・名称
2.取引年月日
3.取引内容
4.取引先(書類の交付を受ける者)の氏名・名称

2019.10.1~2023.9.30は、
5.軽減対象であることを明示
6.税率が異なるごとの請求額合計

2023.10.1~は、
7.登録番号
8.税率が異なるごとの消費税合計

飲食店の請求書は、既存のものを生かして考えられたらよいのではないかと思います。

軽減税率やインボイス制度は、飲食店だけでなく
すべての事業者が大きな影響を受けます。

自社ではどのようなことが必要になるのか、、
そろそろご準備ください!

渋谷3丁目の河津桜

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