来年になりますね

住民税の決定通知書が市区町村より届き

今月から新たな控除額となります。

この新たな住民税は、R2年の所得をもとに計算されています。

R2年の住民税を、R3年分の給与から控除することになります。

社会保険料や所得税はその年分ですが、住民税だけは前年分です。

収入が変わったり、扶養家族が増えたりしても住民税が変わるのは来年になりますね。

国立は一真庵
季節を感じる六月の菓子!

↓↓↓   ブログランキングに参加しています!現在17位!!
↓↓↓↓↓   クリックしていただけると嬉しいです(^^

会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ