ふるさと納税が開始されたのは、2008年のこと。
それから10年、
いまでは、インターネットでショッピングを楽しむように
寄付をすることができます。
2015年には、税金の控除額がそれまでの倍になり、
利用者が大幅に増加しました。
一方で、寄付に対する割合が5割に近いものなど、
高額な返礼品を問題視する声もありました。
今年に入って、返礼品の額を、寄付の3割以下になるように、
総務省から全国の自治体への要請があったようです。
首都圏では、ふるさと納税による
住民税の流出に苦しむ事態となっています。
先日、杉並区が、ふるさと納税に異議あり!と、
声を上げました。
返礼品競争には参入せず、
本来の寄付のあり方に、立ち返る取り組みがなされるようです。
具体的には、働く障害者の方を応援するための区内障害者施設製品や、
区への来街者の増加につながるサービスを除いて、
基本的には返礼品を贈呈しない、というものです。
東京23区では、世田谷区、中野区、品川区、墨田区も頑張っています。
知恵を絞って応戦してほしいと思います。
今後の動向に注目しています。
さて、住民税特別徴収のお知らせが、各自治体から会社に届いています。
サラリーマンの方は、来月にはご覧になれます。
住民税のうち、「所得割額」の2割が寄付控除の上限の目安です。
ふるさと納税を活用している知人が、会社の経理担当者から
住民税が安い理由を聞かれたそうです。
その経理の方にも教えてあげてください(^^
返礼品をもらえるだけでなく、
その税の使い道などにより、納税する先を選択することもできる。
自治体は納税者の理解を得ようと努力し、
納税者の選択の幅が広がります。
自治体の様々な取り組みに、
ビジネスのヒントがあるかもしれません。
会計を経営にいかす!
渋谷の税理士えいかわ
税理士法人永川会計事務所
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