ビットコイン雑所得

渋谷の税理士えいかわです。

 

何かと話題のビットコイン。

税金がかかるのか、かからないのか。

どのような場合に税金がかかるのか。

少し整理をしてみます。

 

税金のかかる場合

  • ビットコインを換金
  • 別の仮想通貨とのトレード
  • ビットコインで資産を購入
  • 「採掘」でビットコインを取得

ビットコインを所有しているだけでは、税金はかかりません。

 

この場合の税金は、

個人の行為であれば「所得税」であり、

原則として「雑所得」とされます。

雑所得には、所得金額に応じて税率が高くなる

超過累進税率が適用されます。

最低5%から、最高は45%です。

他の所得との損益通算(赤字と黒字の相殺)はできず、

赤字を翌年以降に繰り越すこともできません。

 

法人の行為には「法人税等」が課されます。

その取扱いについては、まだ明らかになっていないようです。

所有目的に応じて支払手段や投資目的資産などとして処理し、

科目は「ビットコイン」としてもよいと思います。

 

消費税については、

個人・法人ともに非課税となります。

 

 

仮想通貨を取り巻く環境は、更に進化するものと思われます。

ご自身のビジネスに、どのように役立つでしょうか。

 

 

会計を経営にいかす!
渋谷の税理士えいかわ
税理士法人永川会計事務所

 

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