相続税の延納

個人に課される税金のうち所得税や住民税は、

給与天引されるなど

特に気を付けていなくても納期限までに納められています

しかし、相続税や贈与税は自身で納めなくてはならず、高額になることもあります

納期限までに金銭で納めることが難しい場合には「延納」を検討します

以下の場合には延納が可能です
・相続税額(贈与税額)が10万円を超える
・相続財産(もらった財産)と自身の財産とで金銭納付できない
・担保を提供する(延納税額が100万円以下で延納3年以下は担保不要)
・納期限までに担保提供書類などを提出

延納期間は原則5年以内
→相続税の場合の相続財産のうちに不動産等の割合が多ければ最長20年
→不動産等‥‥土地建物等以外には事業用資産や同族株式等が含まれる

延納には利子税がかかります(年6.6~1.2%)

延納でも金銭での納税が難しい場合には「物納」を検討します(相続税のみ)

物納は相続財産(もらった財産)そのものを納めることになります

(原則)現金一括納付 → 延納 → 物納

いずれの場合も、早めの対応が安心ですね

定番のハンバーグ
おいしく焼けました

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相続のこと、いつでも相談できる
渋谷相続相談室

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資本性劣後ローン

資本性劣後ローンは、他の負債より支払い順位が劣り

ローンでありながら資本として評価されます。

例えば、会社が倒産した場合には、税金や従業員の給与が優先的に支払われ

残った負債の中から返済されますが、その順位が後になるもの。

また、金融機関での審査上、負債であるにもかかわらず資本として見てくれる。

追加融資を検討する際の指標の一つに「自己資本比率」がありますが、

この自己資本比率が改善され融資審査が有利になります。

金利が高くなるなどのデメリットも、、

資本性劣後ローンは公庫や商工中金で取り扱われています。

医療従事者の方々に感謝申し上げます

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会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

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役員へ昇格の退職金

従業員である使用人から取締役など役員へ昇格した場合には、

使用人であった期間の退職金が支払われることがあります。

この退職給与規程に基づいて支払われた退職金は、

現実に退職はしていなくても、税務上も退職金として取り扱われます。

昇格には専任の役員の他、使用人兼務役員※への昇格を含み、未払の場合には経費(損金)になりません。

※使用人兼務役員=取締役営業部長など役員でありながら使用人としての地位(この場合は営業部長)を有するもの

また、使用人兼務役員が専務取締役などに昇格した場合には、その使用人期間の退職金は税務上の退職金とはなりません。

ただし、以下の場合には使用人分の退職金として取り扱われます。

①使用人兼務役員への昇格時に、使用人分の退職金を支払っていない
②その退職金が使用人と使用人兼務役員の期間を通算して相当である

これらの退職金は支払った期の経費(損金)となります。

夏はアジア飯!
ナシゴレンを作ってみました

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その支払い、大丈夫ですか?

外国に住んでいる人や外国法人への代金の支払いなどは、

そのまま支払わずに税金を引いた残りを支払うことがあります。

この税金を差し引くことを源泉徴収といい

差し引いた税金(源泉所得税)は銀行などで国に納付します。

税金の徴収義務は、代金を支払う人にありますので注意が必要です

〇国内の土地を売る(1億円以下、買手が個人で住む場合は徴収不要) 
        ‥‥‥‥‥売値の89.79%支払、残り10.21%は税金
〇国内の家賃を払う(個人契約の住宅は徴収不要)
        ‥‥‥‥‥家賃の79.58%支払、残り20.42%は税金
〇国内サービス料金を払う
        ‥‥‥‥‥料金の79.58%支払、残り20.42%は税金
〇給与を払う(国籍関係なし、交通費対象外)
        ‥‥‥‥‥給与の79.58%支払、残り20.42%は税金
〇配当を払う(一定の上場株式配当を除く)
        ‥‥‥‥配当の84.685%支払、残り15.315%は税金

その他、受け取り側相手国の租税条約の有無を確認する必要があります

相手国と日本との間で租税条約が結ばれている場合には、この源泉徴収が不要となることもあります

支払い前に租税条約の届出書等を税務署へ出さなければなりませんのでご注意ください。

漬けオクラ、かなり地味で映えないw
自分で作ってみたら結構うまかったww

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開業届3つの疑問???

  1. 開業届って、出さなきゃいけない?
  2. 開業届って、どこに出すの?
  3. 開業日って、いつにすればいいの?

a1.出さなければいけません。

事業を開始した人は、
開始から1ヶ月以内に税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書(以下「開業届」)」を、
開始から15日以内に都道府県事務所へ「事業開始等申告書」を出してください。

この提出の義務について、罰則はありませんがデメリットはあります。
→開業届を出さないと税務では事業として扱われないため、赤字であった場合でも給与等との所得の通算(相殺)ができなくなります。

ここでの『事業』とは
①反復的・継続的であるもの
②営利性・有償性があるもの
③自己の責任において営まれているもの
④独立しているもの 
を指し、いわゆる副業は除かれます。

a2.納税地(原則は自宅)を管轄する税務署や都道府県事務所へ出します。

店舗や事務所を納税地とすることもできます。
その地域を管理する役所は決まっていますので、それぞれの役所へお尋ねください。

a3.いつでもいいです!

あなたが開業したと思った日でよいのです。

「開業届」に開業日を書くところがあるので、これに記入するとその日に決定です。

しかし、事業はある日突然始まるわけではありません。

ずいぶん前から計画を立てて、調査して、準備して、機材を買ってきて、設置して、試してみて、また調査して、、、

少しずつ売れ始めて、、、しかしこの段階では、まだ開業しない人も多いのではないかと思います。いわゆる副業ですね。

副業からの開業っていつでしょうか?

その場合も、あなたがここ!と思った日が開業日になります。

様々なケースがありますが、事業の収入が会社の給料を超えた日、超えるような大きな契約が取れた日など、収入を目安にするのがよいです。

他にも、
・前の会社を退職した翌日(→副業が本業になった日)
・店舗オープンの日 などとするのもよいでしょう。

具体的な手続き(税務署)

「開業届」は、開業から1ヶ月以内に税務署へ出してください。

この開業届とともに、「所得税の青色申告承認申請書」を出すことをオススメします。
青色申告は、①所得から最高55万円の控除を受けられ②赤字を3年間繰り越すことができます。
会計ソフトを利用されていれば問題ありません。
こちらは開業から2ヶ月以内に出してください。
2ヶ月を過ぎてしまった場合には、翌年の3月15日までに出すことで開業2年目から青色申告が適用されます。

更に、「青色事業専従者給与に関する届出書」を出すことも検討しましょう。
家族に給与を支払うことができます。
この場合の提出書類は、「青色事業専従者給与に関する届出書+給与支払事務所開設届出書」になります。

具体的な手続き(都道府県事務所)

事業開始等申告書(東京都)は、開業から15日以内に都道府県事務所へ出してください。

→届出書の名称や様式は各自治体によって異なります。
【神奈川県】個人事業の開業・休業・廃業届出書
【千葉県】個人の事業の開始等の報告書
【埼玉県】事業開業・休業・廃業報告書
【愛知県】開業(廃業)報告書
【大阪府】事業開始・変更・廃止申告書

今日のポイント

・開業日は自分で決められる
・収入が増えてくる前に開業届を税務署へ出す
・開業届は、「青色申請+青色専従者給与」セットで検討する

バルサミコ酢とオリーブオイルをいただきました。
特にバルサミコが素晴らしく美味しい!!
さてなに作ろうかなー

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夏季休業のお知らせ

税理士法人永川会計事務所では、下記を夏季休業とさせていただきます。

8月13日金曜日

夏季休業中にいただきましたメール・Faxへのご返答は、8月16日月曜日以降に順次行って参ります。

ご返答までに少しお時間をいただく場合がございます。

お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

僕も休みます
今年は短いですがね

事前確認8/10まで(4,5月分)

一時支援金を受領した人は

その続編である月次支援金では

申請書類などが省略され

事前確認は要らなくなります

一時支援金を申請したけどまだ審査中である人は

月次支援金で事前確認をもう一度を受けなければなりません

4月,5月分の申請期限は8/15ですが

事前確認の受付は8/10になります

ご注意ください

酢豚つくってみた、カルディの「~の素」でおいしくできた笑

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空き家売却時の3000万円控除

空き家は年々増加しており

全国の空き家率は13.6%(総務省統計局2019)

最も高い山梨県は21.3%、東京都は10.6%

空き家は、ここ30年で2倍に。

その半数以上が賃貸用住宅です

空き家問題の解決策の一つに『売却』を考えますが

その後に発生する多額の税金へはしっかり対策したいものです。

相続により取得した空き家不動産を売ったときは

その所得から3000万円を控除される特例があります。

要件は
・昭和56年5月31日以前に建築の家屋
・相続から3年経過年の12/31までに売却
・第3者に1億円以下で売却、など

この特例は相続税の取得費加算の特例との選択適用になります。

また、家屋を取り壊さずに売る場合には耐震基準適合証明書等が必要です。

初めての焼きフォー!どこか懐かしい美味しさ
ファンフォー@鶴ヶ島

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