13歳になりました

税制改正大綱が発表され、

中小企業では以下の影響が大きい。
・賃上げ税制の改正(控除拡大、5年間繰越)
・交際費課税除外の飲食代一人当たり5000円→1万円
・セーフティ共済の損金算入時期の制限

個人では子育て世代の税負担軽減を中心に考えられている。

さて、落ち着きのない私ですが13歳になりました。
今年もお読みいただきありがとうございました。
来年もよろしくお願いいたします。

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とにかく集める

消費税インボイス制度はいよいよ明日から

制度開始よりインボイス登録したい場合の申請期限は今日まで

今後はインボイス(領収書)の有無がより重要になります

海外では、インボイスはお金と同じ価値があるそう

それにより税金下がりますからね

日本でもだんだんそうなっていくと思います

WEBでポチポチしたらインボイスのダウンロードを忘れずに

とにかくインボイスを集めておくことが税金対策

コツコツ努力が実を結びます

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まだ様子見!?

消費税インボイス制度は今年10月より開始されるが、

制度開始時よりインボイス番号を登録するためには事前に申請が必要。

取引先である免税事業者との契約内容の確認が必要だと思うが

事前申請の期限が3月から9月に延びたことで

取引先との契約確認を先延ばしにする企業が多くなったと思う。

制度が分かりにくく複雑で様子見したくなるけれど

10月以降に困らないように準備してほしい。

どこにいるか分かりますか?(近所の公園にて)

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税制改正大綱2023

税制改正大綱発が閣議決定された。

・スタートアップ支援
・NISA拡充
・生前贈与加算7年
・インボイス特例
・電子帳簿保存の要件緩和

税制改正改正大綱の全文はこちら

息子のよく行く練習場で一緒に励みました!
久しぶりだったけれど体が覚えている 笑

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インボイス番号、聞かれたら。。。

消費税のインボイス制度は2023年10月より開始される

制度開始よりインボイスを発行するには

2023年3月31日までにインボイス登録の届出をする必要がある

取引先からインボイス番号を聞かれることがあるが

法人の場合には、T+法人番号となる (法人番号:https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)

個人の場合には取らないと分からず、現在取得に1か月以上かかるようなので要注意。

今夜コスタリカ戦、がんばれ日本!!(近所の公園にて)

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帳簿保存で基本OK、副業の所得区分

副業収入300万円以下は雑所得か?と話題になっていた問題、

パブコメには7000通を超える意見が寄せられ通達案は大幅修正。

副業に関する事業所得か雑所得かの区分判定は、

社会通念(一般常識)で判断され、

ちゃんと帳簿書類を保存していれば、収入が300万円以下でも事業所得として認められる。

しかし、毎年赤字の不採算活動や

収入300万円以下でメイン収入の10%以下であるものは、

事業所得として認められない場合があるのでご留意いただきたい。

すっかり秋になりました(近所の公園にて)

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副業収入300万円以下は雑所得!?

副業収入見直し案パブリックコメントは間もなく締切。

  • 他にメイン収入がある
  • 副業収入が300万円以下

上記いずれにも該当する場合には、この見直し案の対象に。
2022年1月にさかのぼって適用される予定だ。

副業による所得を、事業所得ではなく雑所得とされると、、

  • 青色控除65万円
  • 給与所得との損益通算
  • 損失の繰越控除

のメリットが受けられなくなる。

このパブコメの対象は「通達」であり法律ではないものの、実務はこれに沿って運用される。

働き方改革の副業増加の一方で、副業サラリーマンにとっては増税になりそうだ。

どこにいるか分かりますか?(近所の公園にて)

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無理しないでくださいね

所得税の確定申告は3月15日まで

昨年までの一斉延長はありません。

新型コロナの影響で期限までに提出できない場合には

4月15日まで延長が認められています。

とても簡単で、申告書の欄外に一行書くだけ。

→「新型コロナによる申告・納付期限の延長申請」

延長の理由は、自身や従業員、税理士などがコロナ感染したほか

感染予防の外出自粛などもOKです。

決して無理しないようにしてください。

暖かくなってきましたね
公園の奥の桜が少し色づいてきました

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税制改正大綱2022

12/10に政府与党より令和4年度税制改正大綱が公表され、12/20には過去最大の補正予算が成立した。

注目された相続税・贈与税の大改正は見送られ、小粒な改正が目立ったが

国の目指す方向とその大きな流れを逸早く捉え・備えることは、コロナ下でとても重要。

税制改正大綱2022

来年も経営者を、会計と税務でしっかりサポートしたい。

今年もケーキが食べられました!!
うますぎるぅー涙

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もう一つのねらい

電子帳簿保存法の改正により、

来年1月からの電子取引は、証拠データを電子のまま保存しなければならなくなりました。

電子取引には、ECサイトでの物品等購入のほか、企業間のEDI取引や電子メールで受け取る請求書などが含まれます。

紙で受け取った領収書などは、これとは違い紙が原本になりますので、これまでどおりに紙を保管してください。

紙の書類も電子で保管したいなど、今後積極的に取り組む企業は別ですが、、

多くの企業では、この改正により新たなシステムの導入は必要ないと思います。

→❶データ名を『日付・相手先・金額』などと整理しておき、

→❷事務処理規定(国税庁のサンプルあり)を設ければOK

 2年前の売上が1000万円以下は❷のみ。

対象は、法人税と所得税。消費税は除かれています。

書類・データの保管方法ばかりに目が向くのですが、

今後の税務調査では、データ閲覧用のパソコンなどを税務署の調査官が見ることになります。

企業規模に関係なく。

任意だったことが義務に変わります。

これが改正のもう一つのねらいなのではないかと感じています。

パソコンを見られるのは少し抵抗がありますよね。何もやましいことはなくても、、

どのような影響がありそうか、しっかり把握しよう(近所の公園にて)

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