公正証書遺言とは全く違います

自筆証書遺言書の保管制度が始まりました。

これまで自筆の遺言書は、紛失や改ざんなど

その保管に問題がありました。

この新制度では、遺言の保管場所は法務局になります。

画期的であるのは、死亡時に遺言者が指定した者に遺言書が保管されていることを通知する制度です。

この死亡時通知は、来年度より開始されます。

また、自筆証書遺言は公正証書遺言とは全く違いますのでご注意ください。

法務局が確認するのは、遺言書方式の適合性であり、内容の確認は一切しません。

自分で書かれた遺言書を専門家に確認してもらった上で、

この保管制度を利用するのもよいですね。

すっかり秋になりました。
体調管理に気をつけて、、

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配偶者居住権

民法(相続法)が40年ぶりに改正され
配偶者居住権が創設されました。

令和2年4月1日以後に開始した相続から設定が可能となります。

要件を満たした場合に遺言や遺産分割により成立し、権利は登記しなければなりません。

残された配偶者の居住問題を解消するだけでなく、二次相続対策にもなります。

その後、自宅の売却や賃貸する可能性がある場合は、
所得税や贈与税の対象になりますので慎重な判断が求められます。

武蔵野カンプスのマルゲリータ。
このうまさは異次元!!

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