経営者の視点!変わる配偶者控除

渋谷の税理士えいかわです。

 

女性の社会進出や経済社会の構造変化等に対応するため、

配偶者控除・配偶者特別控除が見直されました。

 

対象となる配偶者の所得(収入)が引き上げられます。

控除を満額受けられる配偶者の給与収入が、

103万円から150万円に引き上げられます。

その他、本人の所得によっても控除額が変わり、

平成30年分所得税から適用されます。

 

企業経営者として気をつけたい点は、

パート・アルバイトのスタッフへの影響です。

税金計算に影響のない収入の範囲が拡大することにより、

以前よりも長く働くことが可能になります。

社会保険の扶養親族は給与収入130万円以下のままであるので、

実際には「103万円の壁」が「130万円の壁」に置き換わったと考えられます。

 

その他、501人以上の企業で週20時間以上働いているなどの場合は

社会保険に加入するかどうかの「106万円の壁」も存在するので、

注意が必要です。

 

人手不足と言われる昨今において、

優秀な人材の流出を防ぐことは重要な課題となっています。

また、人員の補充が容易でないため、

ひとりが長く働くことでこれを補うこともできそうです。

 

長く働ける職場、稼げる職場であるために、

これからに向けてヒトの環境を整備する必要があります。

 

 

会計を経営にいかす!
渋谷の税理士えいかわ
税理士法人永川会計事務所

 

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