新型コロナ対策で中止になったイベントのうち
主催者が文化庁・スポーツ庁の指定を受けているものの
チケットの払戻しを受けない場合には
所得税・住民税の寄付金控除の適用を受けられます。
年ごとに、年間20万円までが対象となります。
所得税の確定申告の際に、
・指定行事証明書
・払戻請求権放棄証明書 が必要になります。
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Zeirishi no MICHIKUSA
新型コロナ対策で中止になったイベントのうち
主催者が文化庁・スポーツ庁の指定を受けているものの
チケットの払戻しを受けない場合には
所得税・住民税の寄付金控除の適用を受けられます。
年ごとに、年間20万円までが対象となります。
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