イベントの中止、証明書の発行依頼をお忘れなく

新型コロナ対策で中止になったイベントのうち

主催者が文化庁・スポーツ庁の指定を受けているものの

チケットの払戻しを受けない場合には

所得税・住民税の寄付金控除の適用を受けられます。

年ごとに、年間20万円までが対象となります。

所得税の確定申告の際に、
・指定行事証明書
・払戻請求権放棄証明書 が必要になります。

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税理士法人永川会計事務所

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