事業承継税制

少し前から、事業承継が話題に上るようになりました。

20年前の経営者の平均年齢は47歳。

現在は66歳であり、20年間ほぼ世代交代が行われていないことになります。

 

これまでの中小企業の事業承継は、

親より子への引継ぎがなされる場合、

引き継いだ自社株に多額の相続税や贈与税が課されるという問題がありました。

これが事業承継を阻んできた原因の一つと考えられています。

 

中小企業の非上場株式は、

上場株式よりも高く評価されることが原因であり、

自社株対策にも限界がありました。

 

税制改正により、

事業承継税制が大きく変わり特例が創設されました。

この特例は、

承継された自社株に課せられる相続税や贈与税が猶予され、

その後も要件を満たしていれば、

実質的には税金がかからないこととなります。

 

注意しなければならないのは、

事業承継自体が長期となることもあり

数年経った後など

要件を満たさなくなったときに

猶予されていた税金を

延滞税とともに支払うことになる場合があるという点です。

 

この特例は、今年1月から10年間に

贈与・相続・遺贈により取得する自社株に適用されますが、

5年以内(今年4月1日から2023年3月31日まで)に

認定支援機関の所見が記載された「特例承継計画」を

都道府県に提出申請しなければなりません。

 

事業承継は、会社だけでなく個人の相続をあわせて考えたスキームを

計画的に実行していくことが成功の秘訣です。

 

特例承継計画についてのご相談はお早目に。

 


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もはやスイーツの域!

 

 

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