副業収入見直し案パブリックコメントは間もなく締切。
- 他にメイン収入がある
- 副業収入が300万円以下
上記いずれにも該当する場合には、この見直し案の対象に。
2022年1月にさかのぼって適用される予定だ。
副業による所得を、事業所得ではなく雑所得とされると、、
- 青色控除65万円
- 給与所得との損益通算
- 損失の繰越控除
のメリットが受けられなくなる。
このパブコメの対象は「通達」であり法律ではないものの、実務はこれに沿って運用される。
働き方改革の副業増加の一方で、副業サラリーマンにとっては増税になりそうだ。
↓↓↓ ブログランキングに参加しています!現在20位!!
↓↓↓↓↓ クリックしていただけると嬉しいです(^^
会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所
副業収入300万円以下は雑所得か?と話題になっていた問題、
パブコメには7000通を超える意見が寄せられ通達案は大幅修正。
副業に関する事業所得か雑所得かの区分判定は、
社会通念(一般常識)で判断され、
ちゃんと帳簿書類を保存していれば、収入が300万円以下でも事業所得として認められる。
しかし、毎年赤字の不採算活動や
収入300万円以下でメイン収入の10%以下であるものは、
事業所得として認められない場合があるのでご留意いただきたい。
https://michikusa.eikawa.jp/%e5%b8%b3%e7%b0%bf%e4%bf%9d%e5%ad%98%e3%81%a7%e5%9f%ba%e6%9c%acok%e3%80%81%e5%89%af%e6%a5%ad%e3%81%ae%e6%89%80%e5%be%97%e5%8c%ba%e5%88%86/