消費税のご質問を多くいただきますが、
一番は10%に変わるタイミング。
個別の判断になることがほとんどですが、
基準となるのは…
物販なら、商品などをお客さんに渡した日。
サービスの提供なら、そのサービスが完了した日になります。
契約日や入金日に関係なく「渡した日」や「完了の日」になります。
それがいつになるかは、相手先企業と相談されるケースもあります。
経過措置が適用できることもありますから、ご相談くださいね(^^
さて、年末調整の手引きが国税庁より公表されました。↓↓↓
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2019/01.htm
生命保険料の控除ハガキなどは、もう届いているものもあります。
夏が終わる頃には、もう年末の準備。。
早いものですね(^^;; ご準備はお早めに!
会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所