増税前の最終チェック!

消費税のご質問を多くいただきますが、

一番は10%に変わるタイミング。

個別の判断になることがほとんどですが、


基準となるのは…

物販なら、商品などをお客さんに渡した日。

サービスの提供なら、そのサービスが完了した日になります。

契約日や入金日に関係なく「渡した日」や「完了の日」になります。

それがいつになるかは、相手先企業と相談されるケースもあります。

経過措置が適用できることもありますから、ご相談くださいね(^^

さて、年末調整の手引きが国税庁より公表されました。↓↓↓

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2019/01.htm

生命保険料の控除ハガキなどは、もう届いているものもあります。

夏が終わる頃には、もう年末の準備。。

早いものですね(^^;; ご準備はお早めに!

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税理士法人永川会計事務所

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