明後日14日より、家賃支援給付金の申請受付が開始されます。
下記のいずれかに該当すれば、家賃を3分の2を最大600万円まで給付されます。
・売上が前年と同じ月よりも50%さがった
・連続3ヶ月の売上が前年の同じ時期よりも30%さがった
営業所や店舗家賃のほかに、駐車場や資材置場の地代も含まれます。
申請は、来年1月15日までの期限となります。
あわてずに要件をしっかり確認して、対象家賃のもれがないように。。
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税理士法人永川会計事務所
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