従業員である使用人から取締役など役員へ昇格した場合には、
使用人であった期間の退職金が支払われることがあります。
この退職給与規程に基づいて支払われた退職金は、
現実に退職はしていなくても、税務上も退職金として取り扱われます。
昇格には専任の役員の他、使用人兼務役員※への昇格を含み、未払の場合には経費(損金)になりません。
※使用人兼務役員=取締役営業部長など役員でありながら使用人としての地位(この場合は営業部長)を有するもの
また、使用人兼務役員が専務取締役などに昇格した場合には、その使用人期間の退職金は税務上の退職金とはなりません。
ただし、以下の場合には使用人分の退職金として取り扱われます。
①使用人兼務役員への昇格時に、使用人分の退職金を支払っていない
②その退職金が使用人と使用人兼務役員の期間を通算して相当である
これらの退職金は支払った期の経費(損金)となります。
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税理士法人永川会計事務所