厚生年金や国民年金を受け取っていた方が
亡くなられた場合のその時点で受け取っていない年金や、
その後に振り込まれるその方自身の受け取り分を「未支給年金」と呼びます。
未支給年金は、亡くなられた方と生活をしていた遺族のみが受け取ることができます。
この未支給年金は相続財産とはならず、受け取った方の一時所得となり、相続放棄をしても受け取ることができます。
手続き:年金受給権者死亡届(報告書)を年金事務所へ提出
↓↓↓ ブログランキングに参加しています!現在18位!!
↓↓↓↓↓ クリックしていただけると嬉しいです(^^
相続のこと、いつでも相談できる
渋谷相続相談室