渋谷の税理士えいかわです。
3月決算企業の株主総会ラッシュは今週から。
暑かった昨日の朝、
事務所近くのオフィス街では、
株主総会の会場までの道案内の方が、
プレートを持って通りに立っておられました。
ご苦労様でした。。
株主総会は、株式会社における最高意思決定機関。
会社が取締役会を設置しているかどうかにより、
その権限の範囲が異なります。
取締役会を設置している会社では、
- 定款変更
- 役員の選任・解任
- 取締役の報酬の決定
- 一定の自己株式の取得
- 計算書類の承認
などを決議することができます。
取締役会を設置しない会社では、
株主総会は会社組織の運営・管理に関する
一切について決議することができ、
万能の機関であるといわれます。
また、株主には、会社の利益に対する権利(自益権)と、
会社の支配に対する権利(共益権)が認められています。
自益権は、剰余金配当請求権と残余財産分配請求権から成り、
共益権は、株主総会の議決権とその他の経営参加権から成っています。
一人一人の株主は、株主総会の構成員として、
その議決権の行使を通じて会社の政策決定に関わることになります。
特に重要なのは、企業の経営者を選ぶことができること。
株主の会社に対する権利義務は、会社法が調整役となります。
会社法を正しく理解することがポイントです。
宍戸善一「ベーシック会社法入門」日経文庫
神田秀樹「会社法」弘文堂
企業はIR情報を強化するなど
株主総会を重視する傾向にあり、
ますます注目度は高まります。
会計を経営にいかす!
渋谷の税理士えいかわ
税理士法人永川会計事務所
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