相続の対策を考えるとき、その選択肢の一つとして「家族信託」があります。
財産の渡し方を、契約により決めることができます。
その契約では、「いつ、だれに、何の目的で、どのように」財産を渡すのかを、
指定することができ、その効力は契約時に発生します。
また、本人が認知症を発症して判断能力がなくなってしまった場合でも、
あらかじめ財産を託してあるため、設定しておいた目的に沿った財産管理がなされます。
このような特徴のある家族信託は、認知症対策に有効であるため、
「成年後見制度」や「遺言」と比較されることがあります。
家族信託は、これらよりも自由度が高く利用範囲が広いため、
利用者は増加傾向にあります。
自由度が高く利用しやすい反面、先々をしっかりプランしておく必要があります。
家族信託は、契約時に税金が発生しないように設計するのが一般的であるため、
税理士にご相談される方は少ないようです。
しかし、その先に、思わぬ税金が発生しないように、
税の専門家にご相談されることをお勧めします。
相続対策は専門家にご相談ください。
よりよい相続のために。
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