自筆証書遺言書の保管制度が始まりました。
これまで自筆の遺言書は、紛失や改ざんなど
その保管に問題がありました。
この新制度では、遺言の保管場所は法務局になります。
画期的であるのは、死亡時に遺言者が指定した者に遺言書が保管されていることを通知する制度です。
この死亡時通知は、来年度より開始されます。
また、自筆証書遺言は公正証書遺言とは全く違いますのでご注意ください。
法務局が確認するのは、遺言書方式の適合性であり、内容の確認は一切しません。
自分で書かれた遺言書を専門家に確認してもらった上で、
この保管制度を利用するのもよいですね。
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税理士法人永川会計事務所
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