新型コロナ対策で中止になったイベントのうち
主催者が文化庁・スポーツ庁の指定を受けているものの
チケットの払戻しを受けない場合には
所得税・住民税の寄付金控除の適用を受けられます。
年ごとに、年間20万円までが対象となります。
所得税の確定申告の際に、
・指定行事証明書
・払戻請求権放棄証明書 が必要になります。
会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所
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Zeirishi no MICHIKUSA
新型コロナ対策で中止になったイベントのうち
主催者が文化庁・スポーツ庁の指定を受けているものの
チケットの払戻しを受けない場合には
所得税・住民税の寄付金控除の適用を受けられます。
年ごとに、年間20万円までが対象となります。
所得税の確定申告の際に、
・指定行事証明書
・払戻請求権放棄証明書 が必要になります。
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年末調整の時期になりました。
今回は改正項目が多岐にわたるため、
苦労されている方も多いと思います。
会社側準備のポイントは、
1.新様式、基礎控除等申告書は全員に配布
2.創設、ひとり親控除の適用者の確認
上記1.は昨年の『配偶者控除等申告書』が
『基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除申告書』の兼用となりました。
基礎控除申告書部分は、すべての方にかかわるため全員に配布していただきます。
また、この申告書では会社の給与以外の所得についても記載していただくことになります。
上記2.は未婚のひとり親の方も受けられる控除であり、昨年まで寡婦控除の対象でなかった方が今回この控除は受けられる場合があります。
扶養控除等申告書では、
『特別の寡婦』欄を、『ひとり親』欄に変え、
『寡夫』欄は消してください。
毎年の改正で、年末調整の計算は複雑化しており、
会社の総務の方のご負担は増えるばかりです。
電子化の推進により、手書き業務からの移行は追い打ちをかけるよう、、
年末調整は準備が9割!!
会社負担を軽減できるようにサポートします。
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