電子帳簿保存法の改正により、
来年1月からの電子取引は、証拠データを電子のまま保存しなければならなくなりました。
電子取引には、ECサイトでの物品等購入のほか、企業間のEDI取引や電子メールで受け取る請求書などが含まれます。
紙で受け取った領収書などは、これとは違い紙が原本になりますので、これまでどおりに紙を保管してください。
紙の書類も電子で保管したいなど、今後積極的に取り組む企業は別ですが、、
多くの企業では、この改正により新たなシステムの導入は必要ないと思います。
→❶データ名を『日付・相手先・金額』などと整理しておき、
→❷事務処理規定(国税庁のサンプルあり)を設ければOK
2年前の売上が1000万円以下は❷のみ。
対象は、法人税と所得税。消費税は除かれています。
書類・データの保管方法ばかりに目が向くのですが、
今後の税務調査では、データ閲覧用のパソコンなどを税務署の調査官が見ることになります。
企業規模に関係なく。
任意だったことが義務に変わります。
これが改正のもう一つのねらいなのではないかと感じています。
パソコンを見られるのは少し抵抗がありますよね。何もやましいことはなくても、、
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税理士法人永川会計事務所