副業収入見直し案パブリックコメントは間もなく締切。
- 他にメイン収入がある
- 副業収入が300万円以下
上記いずれにも該当する場合には、この見直し案の対象に。
2022年1月にさかのぼって適用される予定だ。
副業による所得を、事業所得ではなく雑所得とされると、、
- 青色控除65万円
- 給与所得との損益通算
- 損失の繰越控除
のメリットが受けられなくなる。
このパブコメの対象は「通達」であり法律ではないものの、実務はこれに沿って運用される。
働き方改革の副業増加の一方で、副業サラリーマンにとっては増税になりそうだ。
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税理士法人永川会計事務所