副業収入300万円以下は雑所得か?と話題になっていた問題、
パブコメには7000通を超える意見が寄せられ通達案は大幅修正。
副業に関する事業所得か雑所得かの区分判定は、
社会通念(一般常識)で判断され、
ちゃんと帳簿書類を保存していれば、収入が300万円以下でも事業所得として認められる。
しかし、毎年赤字の不採算活動や
収入300万円以下でメイン収入の10%以下であるものは、
事業所得として認められない場合があるのでご留意いただきたい。
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税理士法人永川会計事務所