16歳未満も!

給与所得者の定額減税(所得税分)は令和6年6月以降の給与にかかる源泉所得税より控除されます。
→会社が控除しないことで手取り額が増える

所得税減税、一人3万円
住民税減税、一人1万円

定額減税の対象は国内居住の以下の者
①本人  6/1在職、合計所得1805万円以下(退職所得を含む)
②同一生計配偶者 合計所得48万円以下(青色事業専従者を除く)
③扶養親族    合計所得48万円以下(16歳未満の扶養親族を含む)

扶養親族の多い人ほど源泉所得税が少ないため、調整が数ヶ月に渡る場合も出てきます。

会社の経理部の方は減税開始までに、社員の定額減税の扶養親族などを把握し、減税額を確定させるなど準備しなければなりません。
年末調整の対象とは異なるため注意が必要です。

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税理士法人永川会計事務所