- 開業届って、出さなきゃいけない?
- 開業届って、どこに出すの?
- 開業日って、いつにすればいいの?
a1.出さなければいけません。
事業を開始した人は、
開始から1ヶ月以内に税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書(以下「開業届」)」を、
開始から15日以内に都道府県事務所へ「事業開始等申告書」を出してください。
この提出の義務について、罰則はありませんがデメリットはあります。
→開業届を出さないと税務では事業として扱われないため、赤字であった場合でも給与等との所得の通算(相殺)ができなくなります。
ここでの『事業』とは
①反復的・継続的であるもの
②営利性・有償性があるもの
③自己の責任において営まれているもの
④独立しているもの
を指し、いわゆる副業は除かれます。
a2.納税地(原則は自宅)を管轄する税務署や都道府県事務所へ出します。
店舗や事務所を納税地とすることもできます。
その地域を管理する役所は決まっていますので、それぞれの役所へお尋ねください。
a3.いつでもいいです!
あなたが開業したと思った日でよいのです。
「開業届」に開業日を書くところがあるので、これに記入するとその日に決定です。
しかし、事業はある日突然始まるわけではありません。
ずいぶん前から計画を立てて、調査して、準備して、機材を買ってきて、設置して、試してみて、また調査して、、、
少しずつ売れ始めて、、、しかしこの段階では、まだ開業しない人も多いのではないかと思います。いわゆる副業ですね。
副業からの開業っていつでしょうか?
その場合も、あなたがここ!と思った日が開業日になります。
様々なケースがありますが、事業の収入が会社の給料を超えた日、超えるような大きな契約が取れた日など、収入を目安にするのがよいです。
他にも、
・前の会社を退職した翌日(→副業が本業になった日)
・店舗オープンの日 などとするのもよいでしょう。
具体的な手続き(税務署)
「開業届」は、開業から1ヶ月以内に税務署へ出してください。
この開業届とともに、「所得税の青色申告承認申請書」を出すことをオススメします。
青色申告は、①所得から最高55万円の控除を受けられ②赤字を3年間繰り越すことができます。
会計ソフトを利用されていれば問題ありません。
こちらは開業から2ヶ月以内※に出してください。
※2ヶ月を過ぎてしまった場合には、翌年の3月15日までに出すことで開業2年目から青色申告が適用されます。
更に、「青色事業専従者給与に関する届出書」を出すことも検討しましょう。
家族に給与を支払うことができます。
この場合の提出書類は、「青色事業専従者給与に関する届出書+給与支払事務所開設届出書」になります。
具体的な手続き(都道府県事務所)
事業開始等申告書(東京都)は、開業から15日以内に都道府県事務所へ出してください。
→届出書の名称や様式は各自治体によって異なります。
【神奈川県】個人事業の開業・休業・廃業届出書
【千葉県】個人の事業の開始等の報告書
【埼玉県】事業開業・休業・廃業報告書
【愛知県】開業(廃業)報告書
【大阪府】事業開始・変更・廃止申告書
今日のポイント
・開業日は自分で決められる
・収入が増えてくる前に開業届を税務署へ出す
・開業届は、「青色申請+青色専従者給与」セットで検討する
↓↓↓ ブログランキングに参加しています!現在10位!!
↓↓↓↓↓ クリックしていただけると嬉しいです(^^
会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所