帳簿保存で基本OK、副業の所得区分

副業収入300万円以下は雑所得か?と話題になっていた問題、

パブコメには7000通を超える意見が寄せられ通達案は大幅修正。

副業に関する事業所得か雑所得かの区分判定は、

社会通念(一般常識)で判断され、

ちゃんと帳簿書類を保存していれば、収入が300万円以下でも事業所得として認められる。

しかし、毎年赤字の不採算活動や

収入300万円以下でメイン収入の10%以下であるものは、

事業所得として認められない場合があるのでご留意いただきたい。

すっかり秋になりました(近所の公園にて)

↓↓↓   ブログランキングに参加しています!現在21位!!
↓↓↓↓↓   クリックしていただけると嬉しいです(^^

会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください