渋谷の税理士えいかわです。
固定資産税の軽減措置を利用する場合の
経営力向上計画の認定は、
年内に受ける必要があります。
12月に入ってからの申請は、
年内に認定を受けられない可能性があります。
できるだけ今月中のご提出をお願いしております。
新規設備の購入、
リース契約の検討や
これらに伴う事業計画の立案などは
お気軽にお問い合わせください。
補助金や助成金を受けられる場合もありますね。
会計を経営にいかす!
渋谷の税理士えいかわ
税理士法人永川会計事務所
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