インボイス番号、聞かれたら。。。

消費税のインボイス制度は2023年10月より開始される

制度開始よりインボイスを発行するには

2023年3月31日までにインボイス登録の届出をする必要がある

取引先からインボイス番号を聞かれることがあるが

法人の場合には、T+法人番号となる (法人番号:https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)

個人の場合には取らないと分からず、現在取得に1か月以上かかるようなので要注意。

今夜コスタリカ戦、がんばれ日本!!(近所の公園にて)

↓↓↓   ブログランキングに参加しています!現在24位!!
↓↓↓↓↓   クリックしていただけると嬉しいです(^^

会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

帳簿保存で基本OK、副業の所得区分

副業収入300万円以下は雑所得か?と話題になっていた問題、

パブコメには7000通を超える意見が寄せられ通達案は大幅修正。

副業に関する事業所得か雑所得かの区分判定は、

社会通念(一般常識)で判断され、

ちゃんと帳簿書類を保存していれば、収入が300万円以下でも事業所得として認められる。

しかし、毎年赤字の不採算活動や

収入300万円以下でメイン収入の10%以下であるものは、

事業所得として認められない場合があるのでご留意いただきたい。

すっかり秋になりました(近所の公園にて)

↓↓↓   ブログランキングに参加しています!現在21位!!
↓↓↓↓↓   クリックしていただけると嬉しいです(^^

会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

すべて採択、ここからスタート!

事業再構築補助金第6回公募の採択結果が発表された。

今回の支援企業が採択され、

支援した事業すべてが補助金を受けてのスタートとなった。

今後も手続き関係をしっかりサポートしていくが、

事業の中身についての相談にも積極的に応じていく。

楽しみだ!!

待合スペースをリニューアル!
新たな事業のアイデアがここから生まれるかも!!

↓↓↓   ブログランキングに参加しています!現在25位!!
↓↓↓↓↓   クリックしていただけると嬉しいです(^^

会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

副業収入300万円以下は雑所得!?

副業収入見直し案パブリックコメントは間もなく締切。

  • 他にメイン収入がある
  • 副業収入が300万円以下

上記いずれにも該当する場合には、この見直し案の対象に。
2022年1月にさかのぼって適用される予定だ。

副業による所得を、事業所得ではなく雑所得とされると、、

  • 青色控除65万円
  • 給与所得との損益通算
  • 損失の繰越控除

のメリットが受けられなくなる。

このパブコメの対象は「通達」であり法律ではないものの、実務はこれに沿って運用される。

働き方改革の副業増加の一方で、副業サラリーマンにとっては増税になりそうだ。

どこにいるか分かりますか?(近所の公園にて)

↓↓↓   ブログランキングに参加しています!現在20位!!
↓↓↓↓↓   クリックしていただけると嬉しいです(^^

会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

1年、早かった

事務所を創業した父を亡くして1年が経った。

これからは兄弟3人と事務所のみんなで頑張って行かねば!

新規の問合せが多く、東京支店では新しい仲間も増えた。

いつも父が見てくれているような気がする。

コロナの影響で1周忌は行かれませんでした(近所の公園にて)

↓↓↓   ブログランキングに参加しています!現在20位!!
↓↓↓↓↓   クリックしていただけると嬉しいです(^^

会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

再構築補助金2件採択!!

事業再構築補助金第5回の採択結果が公表されたが、

採択者リストから支援企業を見つけるのは、

何度やってもハラハラする。

東京は多すぎだし

地方は少なすぎてドキドキする。

支援した事業2件が採択されホッとしている。

最近は天気が変わりやすく不安定な日が多いです。
体調管理に気をつけてお過ごしください。(5月の公園にて)

↓↓↓   ブログランキングに参加しています!現在26位!!
↓↓↓↓↓   クリックしていただけると嬉しいです(^^

会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

30%減、飲食店、お忘れなきよう

事業復活支援金の申請は5/31まで。

法人成りや新規開業は「特例」とされ、より詳しい申請要領を確認しなければならない。
中小企業(全111ページの51ページ目より)
個人事業者(全108ページの56ページ目より)

問合せはチャットやコールセンターへ。

売上減30%以上を見落とさぬよう、また月次支援金で対象外だった一定の飲食店も対象となり、給付額はその5ヶ月分となるため、忘れぬように申請したい。

<追記>2022.5.27 21:27
申請期限は6/17に延長されました。
申請IDの発行は5/31までなのでご注意ください。

息子が初任給でご馳走してくれました^^
もったいなくて飲めん!!

↓↓↓   ブログランキングに参加しています!現在24位!!
↓↓↓↓↓   クリックしていただけると嬉しいです(^^

会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

チャレンジできる環境

昨日は事務所の入社式。

愛知本店からはリモートで参加してもらい、無事に新入社員を迎えることができました。

様々な分野にチャレンジしてもらえるよう、事務所の環境を整えてきました。

若い人が思いっきり活躍できるように!

何にでもチャレンジできる!

↓↓↓   ブログランキングに参加しています!現在18位!!
↓↓↓↓↓   クリックしていただけると嬉しいです(^^

会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

事業復活支援金、焦らずに

所得税の申告期限3/15と

事業再構築第5回申請期限3/24がほぼ被り。

この繫忙期は相当キツかったが、

何とか乗り越えられたのも、

スタッフのみんなと愛知本店の皆さんのお陰です。

ところで、事業復活支援金は5/31まで。

対象は昨年11月より3月までの5ヶ月間。

給付金が最大になるように、3月の売上が確定するまで申請を様子見の企業もある。

<前提:いずれの月もコロナ影響の売上減少で要件を満たす>

事業復活支援金の申請は、3月売上の確定を待っても十分に間に合いますね。

枝垂桜は満開でした!!(近所の公園にて)

↓↓↓   ブログランキングに参加しています!現在20位!!
↓↓↓↓↓   クリックしていただけると嬉しいです(^^

会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

無理しないでくださいね

所得税の確定申告は3月15日まで

昨年までの一斉延長はありません。

新型コロナの影響で期限までに提出できない場合には

4月15日まで延長が認められています。

とても簡単で、申告書の欄外に一行書くだけ。

→「新型コロナによる申告・納付期限の延長申請」

延長の理由は、自身や従業員、税理士などがコロナ感染したほか

感染予防の外出自粛などもOKです。

決して無理しないようにしてください。

暖かくなってきましたね
公園の奥の桜が少し色づいてきました

↓↓↓   ブログランキングに参加しています!現在28位!!
↓↓↓↓↓   クリックしていただけると嬉しいです(^^

会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ