事業再構築補助金の第1回通常枠で
支援した事業計画が採択されました。
愛知本店事務所の担当者は、さぞかしホッとしたことでしょう。
採択率100%!!
この後には、交付申請や第2回が、、
事務所全体で一丸となって支援していきます。
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会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所
Zeirishi no MICHIKUSA
事業再構築補助金の第1回通常枠で
支援した事業計画が採択されました。
愛知本店事務所の担当者は、さぞかしホッとしたことでしょう。
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事業再構築補助金第1回公募、緊急事態宣言特別枠の採択結果が公表されました。
応募者数5,181のうち、申請要件を満たした者4,326
採択者2,866、応募者からの採択率は55.3%
緊急事態宣言特別枠は採択されやすいと言われていましたが
そこまで易しいものではありませんでした。
1兆円を超える予算が割り当てられていますが
予算ありきではなく
その事業計画の実現可能性をしっかり審査されます。
採択された計画の概要をWEBサイトで見てみると
これらの共通ワードが浮かび上がってきました。
まさに採択へのヒント!
通常枠などの採択結果は、明日公表されます。
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税理士法人永川会計事務所
厚生年金や国民年金を受け取っていた方が
亡くなられた場合のその時点で受け取っていない年金や、
その後に振り込まれるその方自身の受け取り分を「未支給年金」と呼びます。
未支給年金は、亡くなられた方と生活をしていた遺族のみが受け取ることができます。
この未支給年金は相続財産とはならず、受け取った方の一時所得となり、相続放棄をしても受け取ることができます。
手続き:年金受給権者死亡届(報告書)を年金事務所へ提出
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相続のこと、いつでも相談できる
渋谷相続相談室
一時支援金の延長をされた方の申請期限は6/15まで、
申請に必要な事前確認は、明日までになります。
コロナでなかなか行けなかった鶴ヶ島のファンフォー!
久しぶりに行ったら大好きなバインミーの種類が増えてた!!
揚げ卵とレバーパテのバインミー。
具材が丁寧だから、安定のおいしさ。
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税理士法人永川会計事務所
住民税の決定通知書が市区町村より届き
今月から新たな控除額となります。
この新たな住民税は、R2年の所得をもとに計算されています。
R2年の住民税を、R3年分の給与から控除することになります。
社会保険料や所得税はその年分ですが、住民税だけは前年分です。
収入が変わったり、扶養家族が増えたりしても住民税が変わるのは来年になりますね。
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税理士法人永川会計事務所
中小法人・個人事業者のコロナ支援です。
月次支援金(中小企業庁WEBサイト)
①その月の売上が前年か前々年よりも50%以上減少
②その減少が、飲食店の休業・時短営業や外出自粛の影響による場合
は支援金が給付されます。
ひと月あたり【中小企業は20万円、個人事業者は10万円まで】
業種や地域を問わず給付の対象になります。
前身の一時支援金は、明日5/31まで
明日までの延長の申込みはマイページ上で
この一時支援金は意外と知られていなかったのですが、
他にも支援制度は数多くあるため
その都度しっかり活用して
なんとかこの困難を乗り切りましょう!
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税理士法人永川会計事務所
一時支援金の締め切りが迫っています。
5/31月曜日までとなりますが、まずは①申請IDを発番してください。
申請IDはこちらから発番できます(一時支援金WEBサイト)
その後は、②事前確認→③書類添付→④申請 の流れになります。
③書類の入手に時間がかかって、期限に間に合わないのではと心配されている方も多いと思います。
期限を延長することができます!あわてることはありません。
5/31までに①申請IDを発番すると同時に、★延長の申込みをすることで③書類提出を2週間程度延ばすことができます。
★延長の申込みは5/25より開始される見込みで、以下の流れになります。
5/31までに①申請IDを発番、5/31までに★延長の申込み→(2週間程度延長)
→②事前確認→③書類添付→④申請
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中小企業白書2021年版では、新型コロナが企業に与えた影響や、この危機を乗り越えるための重要な取り組みとして、環境の変化を踏まえた事業の見直し、デジタル化、事業承継・M&Aに関する取り組みなどについて、事例を交えながら調査・分析が行われています。
これらは事業再構築補助金採択への大きなヒントになります。
第1回公募は間もなく締め切りとなりますが、5月初旬には第2回が
その後3回、4回と続きますのでまだまだ諦めずに頑張りましょう!
中小企業白書は書店でも購入できますが、
WEBサイトで全文をダウンロードすることができます。
永川会計事務所ホームページのお役立ち情報より、中小企業白書のWEBサイトに飛ぶことができますよ!
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税理士法人永川会計事務所
超大型の事業再構築補助金の公募要領が公表されました。
➝中小企業庁「事業再構築補助金」
新しい分野や業態変更にチャレンジする中小企業や個人事業者を応援するものです。
補助額100万円~1億円 補助率1/2~3/4
申請受付は4/15予定ですが、gBiz-IDプライムアカウントの発行が必要になりますので、こちらを先に取得してください。
➝gビズID
また、2020年の暫定プライムアカウントをお持ちの場合は、3月中に通常アカウントに切り替えてください。
新たなスタート時の資金支援は、その後の事業展開に大きな追い風となります。
認定経営革新等支援機関とともに、良いスタートを切ってください!!
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税理士法人永川会計事務所
経済産業省のコロナ対策、一時支援金の事前確認予約が始まります。
申請者の事業の実施や申請対象の理解を、商工会議所や金融機関、税理士など登録された機関が事前に確認するもので予約が必要です。
基本的には、顧問税理士か融資を受けている銀行に依頼される方が多いと思います。
支援金は、中小法人60万円、個人事業主30万円が上限です。
事業を行っている中小法人か個人事業主で、
①今年の1~3月のいずれかの売上が、前年か前々年の同月売上よりも50%以下であることと、
②売上の減少が飲食店の時短営業や外出自粛の影響を受けていることが要件になっています。
顧問の税理士いない方や、銀行との取引のない方などは、
経産省のWEBサイトから登録機関を探すことができますので安心してください!
また、情報は常に更新されますので、今後の動きに注意してください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
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