よ~く読まんとね

本日、事業再構築補助金の第10回公募が開始されました。

新たな募集枠が増えるなど

これまでとは様子が異なるため

公募要領をよ~く読んで進めないと。

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf

事務所繫忙期のお疲れ会はうなぎランチ
今シーズンもかんばりました

↓↓↓   ブログランキングに参加しています!現在20位!!
↓↓↓↓↓   クリックしていただけると嬉しいです(^^

会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

すごいね!ヤフーニュースに

パンダのシャンシャンは中国へ帰っちゃったけど

このお菓子は人気。

応援するデザイナーさんがパッケージを手掛けたから

ヤフーニュースに取り上げられ自分の事のように嬉しい!!

https://news.yahoo.co.jp/articles/41394f3ae2d94b0f27724363d507e052f114ed19

おもわず手にとってしまうね!

↓↓↓   ブログランキングに参加しています!現在22位!!
↓↓↓↓↓   クリックしていただけると嬉しいです(^^

会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

税制改正大綱2023

税制改正大綱発が閣議決定された。

・スタートアップ支援
・NISA拡充
・生前贈与加算7年
・インボイス特例
・電子帳簿保存の要件緩和

税制改正改正大綱の全文はこちら

息子のよく行く練習場で一緒に励みました!
久しぶりだったけれど体が覚えている 笑

↓↓↓   ブログランキングに参加しています!現在19位!!
↓↓↓↓↓   クリックしていただけると嬉しいです(^^

会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

インボイス番号、聞かれたら。。。

消費税のインボイス制度は2023年10月より開始される

制度開始よりインボイスを発行するには

2023年3月31日までにインボイス登録の届出をする必要がある

取引先からインボイス番号を聞かれることがあるが

法人の場合には、T+法人番号となる (法人番号:https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)

個人の場合には取らないと分からず、現在取得に1か月以上かかるようなので要注意。

今夜コスタリカ戦、がんばれ日本!!(近所の公園にて)

↓↓↓   ブログランキングに参加しています!現在24位!!
↓↓↓↓↓   クリックしていただけると嬉しいです(^^

会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

帳簿保存で基本OK、副業の所得区分

副業収入300万円以下は雑所得か?と話題になっていた問題、

パブコメには7000通を超える意見が寄せられ通達案は大幅修正。

副業に関する事業所得か雑所得かの区分判定は、

社会通念(一般常識)で判断され、

ちゃんと帳簿書類を保存していれば、収入が300万円以下でも事業所得として認められる。

しかし、毎年赤字の不採算活動や

収入300万円以下でメイン収入の10%以下であるものは、

事業所得として認められない場合があるのでご留意いただきたい。

すっかり秋になりました(近所の公園にて)

↓↓↓   ブログランキングに参加しています!現在21位!!
↓↓↓↓↓   クリックしていただけると嬉しいです(^^

会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

すべて採択、ここからスタート!

事業再構築補助金第6回公募の採択結果が発表された。

今回の支援企業が採択され、

支援した事業すべてが補助金を受けてのスタートとなった。

今後も手続き関係をしっかりサポートしていくが、

事業の中身についての相談にも積極的に応じていく。

楽しみだ!!

待合スペースをリニューアル!
新たな事業のアイデアがここから生まれるかも!!

↓↓↓   ブログランキングに参加しています!現在25位!!
↓↓↓↓↓   クリックしていただけると嬉しいです(^^

会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

副業収入300万円以下は雑所得!?

副業収入見直し案パブリックコメントは間もなく締切。

  • 他にメイン収入がある
  • 副業収入が300万円以下

上記いずれにも該当する場合には、この見直し案の対象に。
2022年1月にさかのぼって適用される予定だ。

副業による所得を、事業所得ではなく雑所得とされると、、

  • 青色控除65万円
  • 給与所得との損益通算
  • 損失の繰越控除

のメリットが受けられなくなる。

このパブコメの対象は「通達」であり法律ではないものの、実務はこれに沿って運用される。

働き方改革の副業増加の一方で、副業サラリーマンにとっては増税になりそうだ。

どこにいるか分かりますか?(近所の公園にて)

↓↓↓   ブログランキングに参加しています!現在20位!!
↓↓↓↓↓   クリックしていただけると嬉しいです(^^

会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

1年、早かった

事務所を創業した父を亡くして1年が経った。

これからは兄弟3人と事務所のみんなで頑張って行かねば!

新規の問合せが多く、東京支店では新しい仲間も増えた。

いつも父が見てくれているような気がする。

コロナの影響で1周忌は行かれませんでした(近所の公園にて)

↓↓↓   ブログランキングに参加しています!現在20位!!
↓↓↓↓↓   クリックしていただけると嬉しいです(^^

会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

再構築補助金2件採択!!

事業再構築補助金第5回の採択結果が公表されたが、

採択者リストから支援企業を見つけるのは、

何度やってもハラハラする。

東京は多すぎだし

地方は少なすぎてドキドキする。

支援した事業2件が採択されホッとしている。

最近は天気が変わりやすく不安定な日が多いです。
体調管理に気をつけてお過ごしください。(5月の公園にて)

↓↓↓   ブログランキングに参加しています!現在26位!!
↓↓↓↓↓   クリックしていただけると嬉しいです(^^

会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

30%減、飲食店、お忘れなきよう

事業復活支援金の申請は5/31まで。

法人成りや新規開業は「特例」とされ、より詳しい申請要領を確認しなければならない。
中小企業(全111ページの51ページ目より)
個人事業者(全108ページの56ページ目より)

問合せはチャットやコールセンターへ。

売上減30%以上を見落とさぬよう、また月次支援金で対象外だった一定の飲食店も対象となり、給付額はその5ヶ月分となるため、忘れぬように申請したい。

<追記>2022.5.27 21:27
申請期限は6/17に延長されました。
申請IDの発行は5/31までなのでご注意ください。

息子が初任給でご馳走してくれました^^
もったいなくて飲めん!!

↓↓↓   ブログランキングに参加しています!現在24位!!
↓↓↓↓↓   クリックしていただけると嬉しいです(^^

会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ