チャレンジできる環境

昨日は事務所の入社式。

愛知本店からはリモートで参加してもらい、無事に新入社員を迎えることができました。

様々な分野にチャレンジしてもらえるよう、事務所の環境を整えてきました。

若い人が思いっきり活躍できるように!

何にでもチャレンジできる!

↓↓↓   ブログランキングに参加しています!現在18位!!
↓↓↓↓↓   クリックしていただけると嬉しいです(^^

会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

事業復活支援金、焦らずに

所得税の申告期限3/15と

事業再構築第5回申請期限3/24がほぼ被り。

この繫忙期は相当キツかったが、

何とか乗り越えられたのも、

スタッフのみんなと愛知本店の皆さんのお陰です。

ところで、事業復活支援金は5/31まで。

対象は昨年11月より3月までの5ヶ月間。

給付金が最大になるように、3月の売上が確定するまで申請を様子見の企業もある。

<前提:いずれの月もコロナ影響の売上減少で要件を満たす>

事業復活支援金の申請は、3月売上の確定を待っても十分に間に合いますね。

枝垂桜は満開でした!!(近所の公園にて)

↓↓↓   ブログランキングに参加しています!現在20位!!
↓↓↓↓↓   クリックしていただけると嬉しいです(^^

会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

無理しないでくださいね

所得税の確定申告は3月15日まで

昨年までの一斉延長はありません。

新型コロナの影響で期限までに提出できない場合には

4月15日まで延長が認められています。

とても簡単で、申告書の欄外に一行書くだけ。

→「新型コロナによる申告・納付期限の延長申請」

延長の理由は、自身や従業員、税理士などがコロナ感染したほか

感染予防の外出自粛などもOKです。

決して無理しないようにしてください。

暖かくなってきましたね
公園の奥の桜が少し色づいてきました

↓↓↓   ブログランキングに参加しています!現在28位!!
↓↓↓↓↓   クリックしていただけると嬉しいです(^^

会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

開業2年以内は要注意!

事業復活支援金の受付は今日から。

これまでの一時支援金や月次支援金を受けれいれば

マイページの情報が引き継がれるから申請項目はかなり省略される。

事業復活支援金

個人事業主の方!

申告期限は、今のところ3月15日です。

4月15日が2年続きましたが、、忘れてください 汗

特に、ここ2年以内に開業された方は要注意。

もともとは3月15日だったのです。

あと1ヶ月半、汗汗

東京に雪が降ったのは3週間前
最近は暖かいですね。

↓↓↓   ブログランキングに参加しています!現在30位!!
↓↓↓↓↓   クリックしていただけると嬉しいです(^^

会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

期限迫る各自治体の月次支援金

国のコロナ対策、月次支援金8月分は締め切り間近!

10月31日までとなります。

各都道府県の支援金はあまり知られていないようですが、

こちらも東京と神奈川は10/31まで。

【東京都】月次支援給付金 (4~6月分は10/31まで)

【神奈川県】中小企業等支援給付金 (4~6月分は10/31まで)

【千葉県】中小企業等事業継続給付金(対象4~9月、申請期限12/28)

【埼玉県】外出自粛等関連事業者協力支援金(4~6月分は11/15まで)

神奈川以外のコールセンターは土日祝も開設されています。

支援制度をしっかり活用してください。

名称やその要件は自治体によって様々!?

↓↓↓   ブログランキングに参加しています!現在22位!!
↓↓↓↓↓   クリックしていただけると嬉しいです(^^

会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

法人成り相談が増えている理由

個人企業を会社にする『法人成り』の相談を多く寄せられます。

令和5年10月開始のインボイス制度により

免税事業者ではいられなくなると考えるからです。

メリットは、消費税の免税期間を2年間とするため。

他にも、法人になることで、、、

社会的な信用力アップによる受注増加や

自身の病気や万が一に備えて、代わりのあるしっかりとした組織にしておくなど。

考えておくべきは、、、

事業資産、許認可免許や保険契約の法人への引継ぎ。

事務所や倉庫の賃貸物件の契約関係は大家さんへ、

借入金の引継ぎは銀行へ相談します。

売掛金と買掛金の扱いと資金繰りは最も重要。

その他、自身の給与をいくらにするかや

社会保険の影響を考えておくと良いと思います。

酢豚は家族に好評ですが
3ヶ月に1度くらいにしておきます 笑

↓↓↓   ブログランキングに参加しています!現在21位!!
↓↓↓↓↓   クリックしていただけると嬉しいです(^^

会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

紙はいりません!

ここ最近

会計ソフトに関する問い合わせが急増中

これまでご使用ソフトの更新時期が近づいていたり

個人事業主の方の法人成りをきっかけに

会計ソフト変更など、、、

会社規模や業種・業態に応じてお応えするのですが

共通しているのはクラウドであること

料金そのものが安く、データ取り込みはスムーズ

経理代行の場合でもデータ共有はカンタンです

これからの電子帳簿保存にも欠かせないものに、、もう紙はいりません!

早くて正確な経営情報は、より手軽に手に入れらるように

、、そのプロセスとなる会計もシンプルに、よりスマートに

経理のアウトソーシングのご相談も増えています

秋の気配を感じます

↓↓↓   ブログランキングに参加しています!現在22位!!
↓↓↓↓↓   クリックしていただけると嬉しいです(^^

会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

相続税の延納

個人に課される税金のうち所得税や住民税は、

給与天引されるなど

特に気を付けていなくても納期限までに納められています

しかし、相続税や贈与税は自身で納めなくてはならず、高額になることもあります

納期限までに金銭で納めることが難しい場合には「延納」を検討します

以下の場合には延納が可能です
・相続税額(贈与税額)が10万円を超える
・相続財産(もらった財産)と自身の財産とで金銭納付できない
・担保を提供する(延納税額が100万円以下で延納3年以下は担保不要)
・納期限までに担保提供書類などを提出

延納期間は原則5年以内
→相続税の場合の相続財産のうちに不動産等の割合が多ければ最長20年
→不動産等‥‥土地建物等以外には事業用資産や同族株式等が含まれる

延納には利子税がかかります(年6.6~1.2%)

延納でも金銭での納税が難しい場合には「物納」を検討します(相続税のみ)

物納は相続財産(もらった財産)そのものを納めることになります

(原則)現金一括納付 → 延納 → 物納

いずれの場合も、早めの対応が安心ですね

定番のハンバーグ
おいしく焼けました

↓↓↓   ブログランキングに参加しています!現在19位!!
↓↓↓↓↓   クリックしていただけると嬉しいです(^^

相続のこと、いつでも相談できる
渋谷相続相談室

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

資本性劣後ローン

資本性劣後ローンは、他の負債より支払い順位が劣り

ローンでありながら資本として評価されます。

例えば、会社が倒産した場合には、税金や従業員の給与が優先的に支払われ

残った負債の中から返済されますが、その順位が後になるもの。

また、金融機関での審査上、負債であるにもかかわらず資本として見てくれる。

追加融資を検討する際の指標の一つに「自己資本比率」がありますが、

この自己資本比率が改善され融資審査が有利になります。

金利が高くなるなどのデメリットも、、

資本性劣後ローンは公庫や商工中金で取り扱われています。

医療従事者の方々に感謝申し上げます

↓↓↓   ブログランキングに参加しています!現在17位!!
↓↓↓↓↓   クリックしていただけると嬉しいです(^^

会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

役員へ昇格の退職金

従業員である使用人から取締役など役員へ昇格した場合には、

使用人であった期間の退職金が支払われることがあります。

この退職給与規程に基づいて支払われた退職金は、

現実に退職はしていなくても、税務上も退職金として取り扱われます。

昇格には専任の役員の他、使用人兼務役員※への昇格を含み、未払の場合には経費(損金)になりません。

※使用人兼務役員=取締役営業部長など役員でありながら使用人としての地位(この場合は営業部長)を有するもの

また、使用人兼務役員が専務取締役などに昇格した場合には、その使用人期間の退職金は税務上の退職金とはなりません。

ただし、以下の場合には使用人分の退職金として取り扱われます。

①使用人兼務役員への昇格時に、使用人分の退職金を支払っていない
②その退職金が使用人と使用人兼務役員の期間を通算して相当である

これらの退職金は支払った期の経費(損金)となります。

夏はアジア飯!
ナシゴレンを作ってみました

↓↓↓   ブログランキングに参加しています!現在16位!!
↓↓↓↓↓   クリックしていただけると嬉しいです(^^

会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ