パンダのシャンシャンは中国へ帰っちゃったけど
このお菓子は人気。
応援するデザイナーさんがパッケージを手掛けたから
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会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所
Zeirishi no MICHIKUSA
今日もみちくさしています。
パンダのシャンシャンは中国へ帰っちゃったけど
このお菓子は人気。
応援するデザイナーさんがパッケージを手掛けたから
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税制改正大綱発が閣議決定された。
・スタートアップ支援
・NISA拡充
・生前贈与加算7年
・インボイス特例
・電子帳簿保存の要件緩和
税制改正改正大綱の全文はこちら
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消費税のインボイス制度は2023年10月より開始される
制度開始よりインボイスを発行するには
2023年3月31日までにインボイス登録の届出をする必要がある
取引先からインボイス番号を聞かれることがあるが
法人の場合には、T+法人番号となる (法人番号:https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)
個人の場合には取らないと分からず、現在取得に1か月以上かかるようなので要注意。
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副業収入300万円以下は雑所得か?と話題になっていた問題、
パブコメには7000通を超える意見が寄せられ通達案は大幅修正。
副業に関する事業所得か雑所得かの区分判定は、
社会通念(一般常識)で判断され、
ちゃんと帳簿書類を保存していれば、収入が300万円以下でも事業所得として認められる。
しかし、毎年赤字の不採算活動や
収入300万円以下でメイン収入の10%以下であるものは、
事業所得として認められない場合があるのでご留意いただきたい。
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事業再構築補助金第6回公募の採択結果が発表された。
今回の支援企業が採択され、
支援した事業すべてが補助金を受けてのスタートとなった。
今後も手続き関係をしっかりサポートしていくが、
事業の中身についての相談にも積極的に応じていく。
楽しみだ!!
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副業収入見直し案パブリックコメントは間もなく締切。
上記いずれにも該当する場合には、この見直し案の対象に。
2022年1月にさかのぼって適用される予定だ。
副業による所得を、事業所得ではなく雑所得とされると、、
のメリットが受けられなくなる。
このパブコメの対象は「通達」であり法律ではないものの、実務はこれに沿って運用される。
働き方改革の副業増加の一方で、副業サラリーマンにとっては増税になりそうだ。
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事務所を創業した父を亡くして1年が経った。
これからは兄弟3人と事務所のみんなで頑張って行かねば!
新規の問合せが多く、東京支店では新しい仲間も増えた。
いつも父が見てくれているような気がする。
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事業再構築補助金第5回の採択結果が公表されたが、
採択者リストから支援企業を見つけるのは、
何度やってもハラハラする。
東京は多すぎだし
地方は少なすぎてドキドキする。
支援した事業2件が採択されホッとしている。
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事業復活支援金の申請は5/31まで。
法人成りや新規開業は「特例」とされ、より詳しい申請要領を確認しなければならない。
中小企業(全111ページの51ページ目より)
個人事業者(全108ページの56ページ目より)
問合せはチャットやコールセンターへ。
売上減30%以上を見落とさぬよう、また月次支援金で対象外だった一定の飲食店も対象となり、給付額はその5ヶ月分となるため、忘れぬように申請したい。
<追記>2022.5.27 21:27
申請期限は6/17に延長されました。
申請IDの発行は5/31までなのでご注意ください。
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昨日は事務所の入社式。
愛知本店からはリモートで参加してもらい、無事に新入社員を迎えることができました。
様々な分野にチャレンジしてもらえるよう、事務所の環境を整えてきました。
若い人が思いっきり活躍できるように!
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