明けましておめでとうございます
本年もよろしくお願いいたします
今年は、役立つ情報を多く発信し、人とのつながりを大切にしていきたいと思います。

今年も多くの企業の役に立てることを願います
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会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

Zeirishi no MICHIKUSA
今日もみちくさしています。
明けましておめでとうございます
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今回の税制改正大綱は、必要な内容が盛り込まれていますが、特に目立ったものはなく
コロナの厳しい経済下であることは大きく影響しました。
脱炭素・DX促進に向けた投資税制、住宅ローン減税の期間延長と要件緩和、退職所得課税の見直しなどがありました。
また、税務書類への押印義務の見直しがなされます、脱ハンコ!
→『令和3年税制改正大綱』
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会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所
新型コロナ対策で中止になったイベントのうち
主催者が文化庁・スポーツ庁の指定を受けているものの
チケットの払戻しを受けない場合には
所得税・住民税の寄付金控除の適用を受けられます。
年ごとに、年間20万円までが対象となります。
所得税の確定申告の際に、
・指定行事証明書
・払戻請求権放棄証明書 が必要になります。
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セーフティーネット保証4号の指定期間が3ヶ月延長されます。
一般保証とは別枠ですが、限度額はあります。
まだ利用されていない中小企業は、これからの備えにご検討ください。
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税理士法人永川会計事務所では、下記の期間を夏季休業とさせていただきます。
夏季休業中にいただきましたメール・Faxへのご返答は、8月17日月曜日以降に順次行って参ります。
ご返答までに少しお時間をいただく場合がございます。
お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
年末調整手続きの電子化について、
生命保険料等の控除データを取り込むことで控除額が計算され
その計算された従業員の各申告書を
今回会社がデータで受け取る場合には、今月中の申請が必要になります。
源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書
でも、すぐに完全電子化する必要はありません。
段階的に進めるのがよいです。
従業員への周知、担当者の習熟、税理士との打合せ、、お早めに!!
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令和3年固定資産税が減免されます。
以下の中小企業・個人の事業者は忘れずに申請してください。
令和2年2~10月の連続する3ヶ月の売上が前年同月比で一定割合減少した場合は、令和3年の固定資産税のうち事業資産分が減免されます。
・50%減‥‥ゼロ
・30%減‥‥2分の1
申請には認定支援機関等の確認書が必要となります。
少し先の手続きですが、コロナ対策は確実なものからしっかりと。
お気軽にご相談ください。
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明後日14日より、家賃支援給付金の申請受付が開始されます。
下記のいずれかに該当すれば、家賃を3分の2を最大600万円まで給付されます。
・売上が前年と同じ月よりも50%さがった
・連続3ヶ月の売上が前年の同じ時期よりも30%さがった
営業所や店舗家賃のほかに、駐車場や資材置場の地代も含まれます。
申請は、来年1月15日までの期限となります。
あわてずに要件をしっかり確認して、対象家賃のもれがないように。。
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持続化補助金の対象者が拡大されます。
☆2020年3月までに設立した法人・開業した個人事業者
☆事業収入を給与所得や雑所得とした個人事業者
コロナの影響はこれからという企業もあり
まだまだ踏ん張らねばなりません。
上記企業の申請は、明日から受付が開始されます。
【再掲、コロナ感染拡大による労務問題、契約トラブル】
企業のお困りごとは早めにご相談いただくのがよいです。
専門弁護士チームにつなぐことができますので、お気軽にお問合せください。
少しでもよい形で、新たな正常に備えてください。
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コロナ対策の持続化給付金は、続々と入金されています。
早い企業では、申請したその週に着金していました。
また、東京都の休業協力金は、2回目が始まっています。
7/17までになります。
東京都 第2回感染拡大防止協力金
さて、コロナ感染拡大により企業では労務問題、契約トラブルなどが発生しています。
お困りのことがありましたら、早めにご相談いただくのがよいです。
専門弁護士チームにつなぐことができますので、お気軽にお問合せください。
少しでもよい形で、新たな正常に備えてください。
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