渋谷の税理士えいかわです。
国税庁の統計では、相続財産の約半分を占めるとされる土地。
その土地が「広大地」に該当すると、
税金の対象となる部分を大幅に減らすことができます。
最大65%の減額となり、
相続税計算全体としても大きなインパクトがあります。
この「広大地」の通達は今年限りでなくなります。
来年からは「地積規模の大きな宅地」の減額計算が新設され、
2018年1月1日以降の相続・贈与については、これによることになります。
この「地積規模の大きな宅地」の計算での減額は約2~3割になります。
形の良い四角い土地ほど、
影響を受けやすい傾向にあります。
広大地を今年中に贈与し、これまでの税金計算とする方が
相続対策として有利になる場合があります。
都内に500㎡くらいの土地を所有されている方は、
専門家にご相談されることをお勧めします。
円滑な相続のために、
相続手続きは専門家にご相談ください。
渋谷相続相談室は渋谷駅より徒歩3分
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