12/10に政府与党より令和4年度税制改正大綱が公表され、12/20には過去最大の補正予算が成立した。
注目された相続税・贈与税の大改正は見送られ、小粒な改正が目立ったが
国の目指す方向とその大きな流れを逸早く捉え・備えることは、コロナ下でとても重要。
来年も経営者を、会計と税務でしっかりサポートしたい。

うますぎるぅー涙
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会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

Zeirishi no MICHIKUSA
税務についての最新情報をお伝えします!
12/10に政府与党より令和4年度税制改正大綱が公表され、12/20には過去最大の補正予算が成立した。
注目された相続税・贈与税の大改正は見送られ、小粒な改正が目立ったが
国の目指す方向とその大きな流れを逸早く捉え・備えることは、コロナ下でとても重要。
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電子帳簿保存法の改正により、
来年1月からの電子取引は、証拠データを電子のまま保存しなければならなくなりました。
電子取引には、ECサイトでの物品等購入のほか、企業間のEDI取引や電子メールで受け取る請求書などが含まれます。
紙で受け取った領収書などは、これとは違い紙が原本になりますので、これまでどおりに紙を保管してください。
紙の書類も電子で保管したいなど、今後積極的に取り組む企業は別ですが、、
多くの企業では、この改正により新たなシステムの導入は必要ないと思います。
→❶データ名を『日付・相手先・金額』などと整理しておき、
→❷事務処理規定(国税庁のサンプルあり)を設ければOK
2年前の売上が1000万円以下は❷のみ。
対象は、法人税と所得税。消費税は除かれています。
書類・データの保管方法ばかりに目が向くのですが、
今後の税務調査では、データ閲覧用のパソコンなどを税務署の調査官が見ることになります。
企業規模に関係なく。
任意だったことが義務に変わります。
これが改正のもう一つのねらいなのではないかと感じています。
パソコンを見られるのは少し抵抗がありますよね。何もやましいことはなくても、、
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2023年10月より消費税インボイス制度が導入されますが
そのインボイス発行事業者の登録申請の受付は来月より開始されます
インボイスとは送り状や納品書のようなもの。
海外取引のインボイスと異なり
これまでの請求書に下記のデータを追加したもので、適格請求書といいます。
・登録番号
・税率の区分(10%、軽減8%)
・税率ごとの消費税額
ところで、、
会社が納める消費税(①-②)は、
①収入にかかる消費税と
②支出にかかる消費税の差引計算
②の証拠書類としてこのインボイスが必要になりますが
インボイスが発行できるのは申請した事業者のみ。
また、免税事業者は申請によりインボイス発行事業者となりますが、同時に課税事業者となります ※課税事業者選択届出書は不要です
ここで免税事業者の悩みが、、
A 免税事業者のままでいるか
B インボイス発行事業者となるために課税事業者になるか
★事業の相手側(お客さん)が事業者かどうかを考えてみます
事業者には、支出を経費とするために領収書が必要ですが、今後はインボイスが必要となります
発行事業者でないことで、お客さんが離れてしまい売上が減ることも、、
簡易課税制度を選択することで消費税の負担を減らすことができる場合も、、
早目にご相談ください。
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従業員である使用人から取締役など役員へ昇格した場合には、
使用人であった期間の退職金が支払われることがあります。
この退職給与規程に基づいて支払われた退職金は、
現実に退職はしていなくても、税務上も退職金として取り扱われます。
昇格には専任の役員の他、使用人兼務役員※への昇格を含み、未払の場合には経費(損金)になりません。
※使用人兼務役員=取締役営業部長など役員でありながら使用人としての地位(この場合は営業部長)を有するもの
また、使用人兼務役員が専務取締役などに昇格した場合には、その使用人期間の退職金は税務上の退職金とはなりません。
ただし、以下の場合には使用人分の退職金として取り扱われます。
①使用人兼務役員への昇格時に、使用人分の退職金を支払っていない
②その退職金が使用人と使用人兼務役員の期間を通算して相当である
これらの退職金は支払った期の経費(損金)となります。
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外国に住んでいる人や外国法人への代金の支払いなどは、
そのまま支払わずに税金を引いた残りを支払うことがあります。
この税金を差し引くことを源泉徴収といい
差し引いた税金(源泉所得税)は銀行などで国に納付します。
税金の徴収義務は、代金を支払う人にありますので注意が必要です
〇国内の土地を売る(1億円以下、買手が個人で住む場合は徴収不要)
‥‥‥‥‥売値の89.79%支払、残り10.21%は税金
〇国内の家賃を払う(個人契約の住宅は徴収不要)
‥‥‥‥‥家賃の79.58%支払、残り20.42%は税金
〇国内サービス料金を払う
‥‥‥‥‥料金の79.58%支払、残り20.42%は税金
〇給与を払う(国籍関係なし、交通費対象外)
‥‥‥‥‥給与の79.58%支払、残り20.42%は税金
〇配当を払う(一定の上場株式配当を除く)
‥‥‥‥配当の84.685%支払、残り15.315%は税金
その他、受け取り側相手国の租税条約の有無を確認する必要があります
相手国と日本との間で租税条約が結ばれている場合には、この源泉徴収が不要となることもあります
支払い前に租税条約の届出書等を税務署へ出さなければなりませんのでご注意ください。
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a1.出さなければいけません。
事業を開始した人は、
開始から1ヶ月以内に税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書(以下「開業届」)」を、
開始から15日以内に都道府県事務所へ「事業開始等申告書」を出してください。
この提出の義務について、罰則はありませんがデメリットはあります。
→開業届を出さないと税務では事業として扱われないため、赤字であった場合でも給与等との所得の通算(相殺)ができなくなります。
ここでの『事業』とは
①反復的・継続的であるもの
②営利性・有償性があるもの
③自己の責任において営まれているもの
④独立しているもの
を指し、いわゆる副業は除かれます。
a2.納税地(原則は自宅)を管轄する税務署や都道府県事務所へ出します。
店舗や事務所を納税地とすることもできます。
その地域を管理する役所は決まっていますので、それぞれの役所へお尋ねください。
a3.いつでもいいです!
あなたが開業したと思った日でよいのです。
「開業届」に開業日を書くところがあるので、これに記入するとその日に決定です。
しかし、事業はある日突然始まるわけではありません。
ずいぶん前から計画を立てて、調査して、準備して、機材を買ってきて、設置して、試してみて、また調査して、、、
少しずつ売れ始めて、、、しかしこの段階では、まだ開業しない人も多いのではないかと思います。いわゆる副業ですね。
副業からの開業っていつでしょうか?
その場合も、あなたがここ!と思った日が開業日になります。
様々なケースがありますが、事業の収入が会社の給料を超えた日、超えるような大きな契約が取れた日など、収入を目安にするのがよいです。
他にも、
・前の会社を退職した翌日(→副業が本業になった日)
・店舗オープンの日 などとするのもよいでしょう。
「開業届」は、開業から1ヶ月以内に税務署へ出してください。
この開業届とともに、「所得税の青色申告承認申請書」を出すことをオススメします。
青色申告は、①所得から最高55万円の控除を受けられ②赤字を3年間繰り越すことができます。
会計ソフトを利用されていれば問題ありません。
こちらは開業から2ヶ月以内※に出してください。
※2ヶ月を過ぎてしまった場合には、翌年の3月15日までに出すことで開業2年目から青色申告が適用されます。
更に、「青色事業専従者給与に関する届出書」を出すことも検討しましょう。
家族に給与を支払うことができます。
この場合の提出書類は、「青色事業専従者給与に関する届出書+給与支払事務所開設届出書」になります。
事業開始等申告書(東京都)は、開業から15日以内に都道府県事務所へ出してください。
→届出書の名称や様式は各自治体によって異なります。
【神奈川県】個人事業の開業・休業・廃業届出書
【千葉県】個人の事業の開始等の報告書
【埼玉県】事業開業・休業・廃業報告書
【愛知県】開業(廃業)報告書
【大阪府】事業開始・変更・廃止申告書
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住民税の決定通知書が市区町村より届き
今月から新たな控除額となります。
この新たな住民税は、R2年の所得をもとに計算されています。
R2年の住民税を、R3年分の給与から控除することになります。
社会保険料や所得税はその年分ですが、住民税だけは前年分です。
収入が変わったり、扶養家族が増えたりしても住民税が変わるのは来年になりますね。
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今回の税制改正大綱は、必要な内容が盛り込まれていますが、特に目立ったものはなく
コロナの厳しい経済下であることは大きく影響しました。
脱炭素・DX促進に向けた投資税制、住宅ローン減税の期間延長と要件緩和、退職所得課税の見直しなどがありました。
また、税務書類への押印義務の見直しがなされます、脱ハンコ!
→『令和3年税制改正大綱』
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新型コロナ対策で中止になったイベントのうち
主催者が文化庁・スポーツ庁の指定を受けているものの
チケットの払戻しを受けない場合には
所得税・住民税の寄付金控除の適用を受けられます。
年ごとに、年間20万円までが対象となります。
所得税の確定申告の際に、
・指定行事証明書
・払戻請求権放棄証明書 が必要になります。
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年末調整の時期になりました。
今回は改正項目が多岐にわたるため、
苦労されている方も多いと思います。
会社側準備のポイントは、
1.新様式、基礎控除等申告書は全員に配布
2.創設、ひとり親控除の適用者の確認
上記1.は昨年の『配偶者控除等申告書』が
『基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除申告書』の兼用となりました。
基礎控除申告書部分は、すべての方にかかわるため全員に配布していただきます。
また、この申告書では会社の給与以外の所得についても記載していただくことになります。
上記2.は未婚のひとり親の方も受けられる控除であり、昨年まで寡婦控除の対象でなかった方が今回この控除は受けられる場合があります。
扶養控除等申告書では、
『特別の寡婦』欄を、『ひとり親』欄に変え、
『寡夫』欄は消してください。
毎年の改正で、年末調整の計算は複雑化しており、
会社の総務の方のご負担は増えるばかりです。
電子化の推進により、手書き業務からの移行は追い打ちをかけるよう、、
年末調整は準備が9割!!
会社負担を軽減できるようにサポートします。
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