中小企業白書2018

中小企業白書と小規模企業白書の2018年版が公表されました。

 

IT活用について、コストとその効果の具体例が数多く示されています。

社内業務領域間のデータ連携、企業間のデータ連携の重要性を確認できます。

 

また、M&Aについては、

大企業との比較により、

中小企業のM&Aの現状が読み取ることができます。

中小企業で活発化するM&Aの効果と課題が見えてきます。

 

白書は書店でも売っていますが、WEBで全文を読むことができます。

中小企業白書2018

小規模企業白書2018

 

 

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IT導入補助金の1次公募が始まります

 

ITツール(ソフトウェア・クラウドサービス等)

  • 顧客管理システム
  • 在庫管理システム
  • 予約管理システム など

システム導入をお考えの場合は是非ご活用ください。

 

1次公募:4/20~6/4 (交付決定:6/14予定)

2次公募:6月中旬~8月上旬 (交付決定:8月中旬予定)

3次公募:8月中旬~10月上旬 (交付決定:10月中旬予定)

 

申請し、採択され、交付決定後にサービスを導入していただくことになります。

補助金の交付決定前にサービスを導入した場合は、補助金が交付されませんのでご注意ください。

 

IT導入補助金
(平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業)

 

補助金を事業の追い風に!!

 

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小規模事業者持続化補助金はじまる

小規模事業者持続化補助金の公募は

平成30年5月18日まで

 

売上アップにつながる取り組みにかかった費用の

3分の2を補助してくれます

 

広告宣伝・WEBサイト制作など

不明点はチャットで質問できます(日本商工会議所補助金事務局)

 

早めの取り組みがポイントです。

ご相談もお早めに!

 

 

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ものづくり補助金 公募始まる!

ものづくり補助金の公募がはじまりました。

期限は4月27日までとなっており、

日程的に余裕があるようですが、

事業計画をゼロから作成する場合は、

すぐに始めた方がよいですよ。

 

ご相談はお早目に!!

 

平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」

 

 

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小規模事業者持続化補助金 始まります

平成29年度補正予算が成立したことにより、

小規模事業者持続化補助金の公募がまもなく始まります。

 

募集期間が短いことが予想されるため、

実際に公募が開始されてからでは、

十分な計画が立てられないことがあります。

今のうちから準備を始めた方がよいです。

 

ホームページや販売パンフレットの作成、

折込チラシやWEB広告の作成などが対象となる

とても使い勝手のよい補助金です。

 

既に数社のご相談をお受けしていますが、

お申込みはお早目にお願いします。

 

事業に補助金という追い風を!!

 

 

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里芋!!

新年あけましておめでとうございます。

渋谷の税理士えいかわです。

 

正月は、本店のある愛知県蒲郡市へ

実家の畑には

夏に兄が勝手に⁉(笑) 植えた里芋があるらしい。

突如、芋掘りをすることに。

 

試しに掘ってみると、

出てくる出てくる!!

こんなになってました(^^

甥っ子が撮ってくれました。

奥にいるのは母です。

写真掲載の承諾は得ておきます(^^;

 

土の匂いが懐かしい。

土いじりはいいですね。

 

 

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平成30年度税制改正大綱

渋谷の税理士えいかわです。

 

平成30年税制改正大綱が公表されました。

デフレ脱却と経済再生を最重要課題とし、

  • 賃上げ・生産性向上
  • 事業承継の支援
  • 国際競争力の強化
  • 地方創生
  • 電子化、ICTの活用

が掲げられています。

 

 

所得拡大促進税制の拡充(企業)

従業員の給与が増額されれば税金が下がる制度です。

平均給与が前期よりも1.5%以上増加している場合には、

給与増加額の15%を税額控除できます。

さらに教育訓練費の増加など一定の要件を満たせば、

税額控除は給与増加額の25%に。

その期の法人税の20%が限度額となります。

2018年4月1日から2021年3月31日までに開始する事業年度が対象です。

 

後継ぎ経営者の引継ぎ支援の創設(企業)

事業を引継ぐ限り、自社株を売却することはないのですが、

その自社株の評価額に対して多額の相続税や贈与税が発生し、

事業承継を困難にすることがあります。

そこで、都道府県知事の認定を受けるなど一定の場合には、

相続税・贈与税を猶予する制度がありました。

この猶予制度の要件について、

10年間の特例措置を創設し、

後継者を一人に絞り込めていない場合の適用や、

すべての株式を対象にし猶予割合を100%にするなど大幅に緩和されます。

 

青色申告特別控除を引き下げ(個人企業)

個人事業主の方が対象です。

青色申告特別控除額を、現行の65万円から55万円に減額されます。

ただし、電子申告によるなど下記のいずれかの場合は65万円とされます。

  • 仕訳帳・総勘定元帳を一定の方法に従って電磁的記録の記録・保存を行っていること
  • 確定申告書、貸借対照表、損益計算書を期限内に電子申告で提出していること

 

給与所得控除を引き下げ(個人)

給与所得控除とは、サラリーマンが受けられる控除で

経費とみなして収入からこれを差し引いて所得とします。

  • 控除額を一律10万円引き下げる
  • 給与所得控除は年収850万円が上限

ただし、23歳未満の扶養家族がある方や

本人や扶養家族が特別障害者である場合は一定の調整があります。

2020年から適用されます。

 

公的年金等控除を引き下げ(個人)

公的年金などの控除額が引き下げられます。

  • 控除額を一律10万円引き下げる
  • 公的年金等収入1000万円超の場合は控除の上限195.5万円
  • 公的年金等以外の所得1000万円超2000万円以下の場合は、控除額を更に10万円引き下げる
  • 公的年金等以外の所得2000万円超の場合は、控除額を更に20万円引き下げる

2020年から適用されます。

 

基礎控除を引き上げ(個人)

基礎控除とは、所得から一律に差し引かれる控除のことです。

控除額が10万円増え48万円になります。

2020年から適用されます。

 

その他
国際観光旅客税の創設

日本から出国する際に1回につき1000円を徴収する

森林環境税の創設

2024年より一人年間1000円を住民税に上乗せして徴収する

たばこ税引き上げ

2018年より段階的に一箱60円値上げする

 

なお、法案成立前の内容であることにご留意ください。

中小企業・小規模事業者にかかる税制改正(中小企業庁)

 

 

自社の追い風となるよう

利用できる制度を最大限に活用して

2018年をよい年にしたいですね。

 

 

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年末年始休業のお知らせ

税理士法人永川会計事務所では、下記の期間を冬季休業とさせていただきます。

12月29日金曜日~1月3日水曜日

冬季休業中にいただきましたFax・メールへのご返答は、1月4日木曜日以降に順次行って参ります。

ご返答までに少しお時間をいただく場合がございます。

お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

嫡出否認は合憲

渋谷の税理士えいかわです。

 

「嫡出否認」の訴えを起こせる権利を

男性のみに認めるのは憲法に反するかどうかが争われた訴訟の判決で

神戸地裁は先月29日、規定は合憲であるとして

原告の請求を棄却しました。

「嫡出否認」とは、

生まれた子との親子関係を法的に否定(嫡出性を否定)することをいいます。

 

原告の女性は、夫のDVから逃れ別居中に、

別の男性との間に子をもうけた。

 

婚姻の成立後200日経過した後に出生した子、
または、婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、
夫の子と推定されます。
(民法772条2項)

 

このように推定される嫡出子について

父親が自分の子でないと主張するには、

嫡出否認訴訟をすることになります。

 

 

婚外子をめぐっては、

嫡出子(※1)と非嫡出子(※2)の相続分は平等であるべきとして、

2013年12月に民法が改正されました。

日本人の家族観の変化を踏まえた改正でもありました。

 

※1嫡出子:法律上婚姻関係にある男女間に生まれた子で下記に該当するもの
  • 婚姻中に妊娠した子
  • 婚姻後201日目以後に生まれた子
  • 父親の死亡後又は離婚後300日以内に生まれた子
  • 未婚時に出生し父親に認知された子で、後に父母が婚姻したとき
  • 未婚時に出生した後に父母が婚姻し、父親が認知した子
  • 養子縁組をした子

 

※2非嫡出子:法律上婚姻関係にない男女間に生まれた子で上記嫡出子以外の子

 

 

民法では、相続人である配偶者、子、親、兄弟姉妹などについてそれぞれ相続分を定めています。

これを法定相続分といいます。

このうち子の法定相続分については、

非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされていました。

これが公平でない、違憲であると判断されたのです。

 

 

『父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択・修正する余地のない事柄を理由として、その子に不利益を及ぼすことは許されない』
(最高裁2013.12)

 

婚外子が特別視される風潮はますます薄れて行くと思います。

 

 

円滑な相続のために、
相続手続きは専門家にご相談ください。
渋谷相続相談室は渋谷駅より徒歩3分

 

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渋谷「コンコンブル」

渋谷の税理士えいかわです。

 

渋谷宮益坂ちかくにあるビストロ

コンコンブルに行ってきました。

渋谷商工会館での研修の帰り道

丁度良い位置にあります。

 

ランチはとても人気で

12時前には満席になります。

小ぢんまりしたレトロな店内は、

年齢層少し高めで外国の方も多いです。

 

そして、ここのランチはとてもリーズナブルなんです。

注文したのは、ビストロなのにハンバーグ 笑

ちょっと異国感ある味が好きです。

右はきのこのスープ。

コクがあり、おいしくボリューミーでした。

 

こんな気軽に行けるいい感じの店が近くにあって幸せです(^^

 

 

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