法人成り相談が増えている理由

個人企業を会社にする『法人成り』の相談を多く寄せられます。

令和5年10月開始のインボイス制度により

免税事業者ではいられなくなると考えるからです。

メリットは、消費税の免税期間を2年間とするため。

他にも、法人になることで、、、

社会的な信用力アップによる受注増加や

自身の病気や万が一に備えて、代わりのあるしっかりとした組織にしておくなど。

考えておくべきは、、、

事業資産、許認可免許や保険契約の法人への引継ぎ。

事務所や倉庫の賃貸物件の契約関係は大家さんへ、

借入金の引継ぎは銀行へ相談します。

売掛金と買掛金の扱いと資金繰りは最も重要。

その他、自身の給与をいくらにするかや

社会保険の影響を考えておくと良いと思います。

酢豚は家族に好評ですが
3ヶ月に1度くらいにしておきます 笑

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税理士法人永川会計事務所

紙はいりません!

ここ最近

会計ソフトに関する問い合わせが急増中

これまでご使用ソフトの更新時期が近づいていたり

個人事業主の方の法人成りをきっかけに

会計ソフト変更など、、、

会社規模や業種・業態に応じてお応えするのですが

共通しているのはクラウドであること

料金そのものが安く、データ取り込みはスムーズ

経理代行の場合でもデータ共有はカンタンです

これからの電子帳簿保存にも欠かせないものに、、もう紙はいりません!

早くて正確な経営情報は、より手軽に手に入れらるように

、、そのプロセスとなる会計もシンプルに、よりスマートに

経理のアウトソーシングのご相談も増えています

秋の気配を感じます

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2回特別枠で採択されました!

事業再構築補助金2回目公募

緊急事態宣言特別枠で採択されました

今回の採択率は約45%、前回の36%よりも大幅に上昇

支援させていただいた会社のご担当役員さんが優秀であったことと

元々の事業の素晴らしさを損ねず計画に反映できた結果だと思います

ウェブサイトの一覧表で結果を確認したんですが

税理士試験の合格発表を思い出しました、、緊張したー

東京支店が主体となった支援計画だったので、ホッとしてます

自社の採択率は100%をキープ!!

金目鯛の煮付け、おいしく煮ました

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インボイス発行事業者の申請、来月より

2023年10月より消費税インボイス制度が導入されますが

そのインボイス発行事業者の登録申請の受付は来月より開始されます

インボイスとは送り状や納品書のようなもの。

海外取引のインボイスと異なり

これまでの請求書に下記のデータを追加したもので、適格請求書といいます。

・登録番号
・税率の区分(10%、軽減8%)
・税率ごとの消費税額

ところで、、

会社が納める消費税(①-②)は、

①収入にかかる消費税と
②支出にかかる消費税の差引計算

②の証拠書類としてこのインボイスが必要になりますが

インボイスが発行できるのは申請した事業者のみ。

また、免税事業者は申請によりインボイス発行事業者となりますが、同時に課税事業者となります ※課税事業者選択届出書は不要です

ここで免税事業者の悩みが、、

A 免税事業者のままでいるか

B インボイス発行事業者となるために課税事業者になるか

★事業の相手側(お客さん)が事業者かどうかを考えてみます

事業者には、支出を経費とするために領収書が必要ですが、今後はインボイスが必要となります

発行事業者でないことで、お客さんが離れてしまい売上が減ることも、、

簡易課税制度を選択することで消費税の負担を減らすことができる場合も、、

早目にご相談ください。

今日もコロナに気を付けて(近所の公園にて)

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相続税の延納

個人に課される税金のうち所得税や住民税は、

給与天引されるなど

特に気を付けていなくても納期限までに納められています

しかし、相続税や贈与税は自身で納めなくてはならず、高額になることもあります

納期限までに金銭で納めることが難しい場合には「延納」を検討します

以下の場合には延納が可能です
・相続税額(贈与税額)が10万円を超える
・相続財産(もらった財産)と自身の財産とで金銭納付できない
・担保を提供する(延納税額が100万円以下で延納3年以下は担保不要)
・納期限までに担保提供書類などを提出

延納期間は原則5年以内
→相続税の場合の相続財産のうちに不動産等の割合が多ければ最長20年
→不動産等‥‥土地建物等以外には事業用資産や同族株式等が含まれる

延納には利子税がかかります(年6.6~1.2%)

延納でも金銭での納税が難しい場合には「物納」を検討します(相続税のみ)

物納は相続財産(もらった財産)そのものを納めることになります

(原則)現金一括納付 → 延納 → 物納

いずれの場合も、早めの対応が安心ですね

定番のハンバーグ
おいしく焼けました

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相続のこと、いつでも相談できる
渋谷相続相談室

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資本性劣後ローン

資本性劣後ローンは、他の負債より支払い順位が劣り

ローンでありながら資本として評価されます。

例えば、会社が倒産した場合には、税金や従業員の給与が優先的に支払われ

残った負債の中から返済されますが、その順位が後になるもの。

また、金融機関での審査上、負債であるにもかかわらず資本として見てくれる。

追加融資を検討する際の指標の一つに「自己資本比率」がありますが、

この自己資本比率が改善され融資審査が有利になります。

金利が高くなるなどのデメリットも、、

資本性劣後ローンは公庫や商工中金で取り扱われています。

医療従事者の方々に感謝申し上げます

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役員へ昇格の退職金

従業員である使用人から取締役など役員へ昇格した場合には、

使用人であった期間の退職金が支払われることがあります。

この退職給与規程に基づいて支払われた退職金は、

現実に退職はしていなくても、税務上も退職金として取り扱われます。

昇格には専任の役員の他、使用人兼務役員※への昇格を含み、未払の場合には経費(損金)になりません。

※使用人兼務役員=取締役営業部長など役員でありながら使用人としての地位(この場合は営業部長)を有するもの

また、使用人兼務役員が専務取締役などに昇格した場合には、その使用人期間の退職金は税務上の退職金とはなりません。

ただし、以下の場合には使用人分の退職金として取り扱われます。

①使用人兼務役員への昇格時に、使用人分の退職金を支払っていない
②その退職金が使用人と使用人兼務役員の期間を通算して相当である

これらの退職金は支払った期の経費(損金)となります。

夏はアジア飯!
ナシゴレンを作ってみました

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その支払い、大丈夫ですか?

外国に住んでいる人や外国法人への代金の支払いなどは、

そのまま支払わずに税金を引いた残りを支払うことがあります。

この税金を差し引くことを源泉徴収といい

差し引いた税金(源泉所得税)は銀行などで国に納付します。

税金の徴収義務は、代金を支払う人にありますので注意が必要です

〇国内の土地を売る(1億円以下、買手が個人で住む場合は徴収不要) 
        ‥‥‥‥‥売値の89.79%支払、残り10.21%は税金
〇国内の家賃を払う(個人契約の住宅は徴収不要)
        ‥‥‥‥‥家賃の79.58%支払、残り20.42%は税金
〇国内サービス料金を払う
        ‥‥‥‥‥料金の79.58%支払、残り20.42%は税金
〇給与を払う(国籍関係なし、交通費対象外)
        ‥‥‥‥‥給与の79.58%支払、残り20.42%は税金
〇配当を払う(一定の上場株式配当を除く)
        ‥‥‥‥配当の84.685%支払、残り15.315%は税金

その他、受け取り側相手国の租税条約の有無を確認する必要があります

相手国と日本との間で租税条約が結ばれている場合には、この源泉徴収が不要となることもあります

支払い前に租税条約の届出書等を税務署へ出さなければなりませんのでご注意ください。

漬けオクラ、かなり地味で映えないw
自分で作ってみたら結構うまかったww

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開業届3つの疑問???

  1. 開業届って、出さなきゃいけない?
  2. 開業届って、どこに出すの?
  3. 開業日って、いつにすればいいの?

a1.出さなければいけません。

事業を開始した人は、
開始から1ヶ月以内に税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書(以下「開業届」)」を、
開始から15日以内に都道府県事務所へ「事業開始等申告書」を出してください。

この提出の義務について、罰則はありませんがデメリットはあります。
→開業届を出さないと税務では事業として扱われないため、赤字であった場合でも給与等との所得の通算(相殺)ができなくなります。

ここでの『事業』とは
①反復的・継続的であるもの
②営利性・有償性があるもの
③自己の責任において営まれているもの
④独立しているもの 
を指し、いわゆる副業は除かれます。

a2.納税地(原則は自宅)を管轄する税務署や都道府県事務所へ出します。

店舗や事務所を納税地とすることもできます。
その地域を管理する役所は決まっていますので、それぞれの役所へお尋ねください。

a3.いつでもいいです!

あなたが開業したと思った日でよいのです。

「開業届」に開業日を書くところがあるので、これに記入するとその日に決定です。

しかし、事業はある日突然始まるわけではありません。

ずいぶん前から計画を立てて、調査して、準備して、機材を買ってきて、設置して、試してみて、また調査して、、、

少しずつ売れ始めて、、、しかしこの段階では、まだ開業しない人も多いのではないかと思います。いわゆる副業ですね。

副業からの開業っていつでしょうか?

その場合も、あなたがここ!と思った日が開業日になります。

様々なケースがありますが、事業の収入が会社の給料を超えた日、超えるような大きな契約が取れた日など、収入を目安にするのがよいです。

他にも、
・前の会社を退職した翌日(→副業が本業になった日)
・店舗オープンの日 などとするのもよいでしょう。

具体的な手続き(税務署)

「開業届」は、開業から1ヶ月以内に税務署へ出してください。

この開業届とともに、「所得税の青色申告承認申請書」を出すことをオススメします。
青色申告は、①所得から最高55万円の控除を受けられ②赤字を3年間繰り越すことができます。
会計ソフトを利用されていれば問題ありません。
こちらは開業から2ヶ月以内に出してください。
2ヶ月を過ぎてしまった場合には、翌年の3月15日までに出すことで開業2年目から青色申告が適用されます。

更に、「青色事業専従者給与に関する届出書」を出すことも検討しましょう。
家族に給与を支払うことができます。
この場合の提出書類は、「青色事業専従者給与に関する届出書+給与支払事務所開設届出書」になります。

具体的な手続き(都道府県事務所)

事業開始等申告書(東京都)は、開業から15日以内に都道府県事務所へ出してください。

→届出書の名称や様式は各自治体によって異なります。
【神奈川県】個人事業の開業・休業・廃業届出書
【千葉県】個人の事業の開始等の報告書
【埼玉県】事業開業・休業・廃業報告書
【愛知県】開業(廃業)報告書
【大阪府】事業開始・変更・廃止申告書

今日のポイント

・開業日は自分で決められる
・収入が増えてくる前に開業届を税務署へ出す
・開業届は、「青色申請+青色専従者給与」セットで検討する

バルサミコ酢とオリーブオイルをいただきました。
特にバルサミコが素晴らしく美味しい!!
さてなに作ろうかなー

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夏季休業のお知らせ

税理士法人永川会計事務所では、下記を夏季休業とさせていただきます。

8月13日金曜日

夏季休業中にいただきましたメール・Faxへのご返答は、8月16日月曜日以降に順次行って参ります。

ご返答までに少しお時間をいただく場合がございます。

お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

僕も休みます
今年は短いですがね