住民税の決定通知書が市区町村より届き
今月から新たな控除額となります。
この新たな住民税は、R2年の所得をもとに計算されています。
R2年の住民税を、R3年分の給与から控除することになります。
社会保険料や所得税はその年分ですが、住民税だけは前年分です。
収入が変わったり、扶養家族が増えたりしても住民税が変わるのは来年になりますね。
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税理士法人永川会計事務所