渋谷の税理士えいかわです。
女性の社会進出や経済社会の構造変化等に対応するため、
配偶者控除・配偶者特別控除が見直されました。
対象となる配偶者の所得(収入)が引き上げられます。
控除を満額受けられる配偶者の給与収入が、
103万円から150万円に引き上げられます。
その他、本人の所得によっても控除額が変わり、
平成30年分所得税から適用されます。
企業経営者として気をつけたい点は、
パート・アルバイトのスタッフへの影響です。
税金計算に影響のない収入の範囲が拡大することにより、
以前よりも長く働くことが可能になります。
社会保険の扶養親族は給与収入130万円以下のままであるので、
実際には「103万円の壁」が「130万円の壁」に置き換わったと考えられます。
その他、501人以上の企業で週20時間以上働いているなどの場合は
社会保険に加入するかどうかの「106万円の壁」も存在するので、
注意が必要です。
人手不足と言われる昨今において、
優秀な人材の流出を防ぐことは重要な課題となっています。
また、人員の補充が容易でないため、
ひとりが長く働くことでこれを補うこともできそうです。
長く働ける職場、稼げる職場であるために、
これからに向けてヒトの環境を整備する必要があります。
会計を経営にいかす!
渋谷の税理士えいかわ
税理士法人永川会計事務所
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