帳簿保存で基本OK、副業の所得区分

副業収入300万円以下は雑所得か?と話題になっていた問題、

パブコメには7000通を超える意見が寄せられ通達案は大幅修正。

副業に関する事業所得か雑所得かの区分判定は、

社会通念(一般常識)で判断され、

ちゃんと帳簿書類を保存していれば、収入が300万円以下でも事業所得として認められる。

しかし、毎年赤字の不採算活動や

収入300万円以下でメイン収入の10%以下であるものは、

事業所得として認められない場合があるのでご留意いただきたい。

すっかり秋になりました(近所の公園にて)

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副業収入300万円以下は雑所得!?

副業収入見直し案パブリックコメントは間もなく締切。

  • 他にメイン収入がある
  • 副業収入が300万円以下

上記いずれにも該当する場合には、この見直し案の対象に。
2022年1月にさかのぼって適用される予定だ。

副業による所得を、事業所得ではなく雑所得とされると、、

  • 青色控除65万円
  • 給与所得との損益通算
  • 損失の繰越控除

のメリットが受けられなくなる。

このパブコメの対象は「通達」であり法律ではないものの、実務はこれに沿って運用される。

働き方改革の副業増加の一方で、副業サラリーマンにとっては増税になりそうだ。

どこにいるか分かりますか?(近所の公園にて)

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