税務署の収受印ない、今後は

税務署へ提出する申告書などの収受日付印の納税者控えへの押なつが廃止された

申告後に税務署で申告書等の閲覧サービスを利用するなど

申告内容などを確認する方法はあるとされるが

申告事務に何らかの手違いが生じた場合には

納税者側で申告等の事実を証拠立てることが難しくなる

提出履歴の残る電子申告をお勧めする

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税理士法人永川会計事務所

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