相続税の延納

個人に課される税金のうち所得税や住民税は、

給与天引されるなど

特に気を付けていなくても納期限までに納められています

しかし、相続税や贈与税は自身で納めなくてはならず、高額になることもあります

納期限までに金銭で納めることが難しい場合には「延納」を検討します

以下の場合には延納が可能です
・相続税額(贈与税額)が10万円を超える
・相続財産(もらった財産)と自身の財産とで金銭納付できない
・担保を提供する(延納税額が100万円以下で延納3年以下は担保不要)
・納期限までに担保提供書類などを提出

延納期間は原則5年以内
→相続税の場合の相続財産のうちに不動産等の割合が多ければ最長20年
→不動産等‥‥土地建物等以外には事業用資産や同族株式等が含まれる

延納には利子税がかかります(年6.6~1.2%)

延納でも金銭での納税が難しい場合には「物納」を検討します(相続税のみ)

物納は相続財産(もらった財産)そのものを納めることになります

(原則)現金一括納付 → 延納 → 物納

いずれの場合も、早めの対応が安心ですね

定番のハンバーグ
おいしく焼けました

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相続のこと、いつでも相談できる
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配偶者の居住権

相続法が約40年ぶりに改正されました。

主な改正項目は以下のとおりです。

1⃣遺産の分け方に関わるもの

  1. 配偶者短期居住権の創設
  2. 配偶者居住権の創設
  3. 婚姻期間20年以上配偶者への贈与・遺贈の居住用不動産の特別受益除外
  4. 特別受益への算入は相続開始前10年間の贈与に限る
  5. 相続人以外の親族による特別寄与料の請求

 

2⃣相続手続きに関わるもの

  1. 預金仮払い制度の創設
  2. 自筆証書遺言の財産目録をパソコン作成可能に
  3. 自筆証書遺言の法務局保管制度の創設

 

施行日は、公布日(2018/7/13)から1年以内とされますが、

上記1⃣1,2 と2⃣3は公布日から2年以内に施行など
例外がありますので注意が必要です。

 

これらのうち配偶者居住権について、
相続税に与える影響を考えてみます。

配偶者居住権とは、
相続開始時に被相続人の持ち家に住んでいた配偶者が、
終身無償でその家に住み続けられる権利をいいます。

 

現行では、配偶者が家を取得する場合は、

その所有権そのものを取得することとなり、

価額が高いため住宅以外の財産を取得することが難しい場合がありました。

 

配偶者が居住権を取得する場合は居住を確保でき、

その価額は所有権よりも低くなるため、

住宅以外の財産を取得しやすくなり、

家の所有権は子に相続させることもしやすくなります。

 

配偶者の居住権は、

  • 遺言による取得
  • 死因贈与契約による取得
  • 遺産分割協議による取得 をした場合に、

家の所有者に権利設定の登記を請求をすることができ、

登記により第三者に対抗することができます。

また、居住権は譲渡することはできません。

 

居住権は配偶者の死亡とともに消滅するため、

配偶者自身の相続(二次相続)の相続税の対象とはならず、

家の所有者は居住権消滅による利益を得ると思われますが、

これらが節税対策となるかどうかは

今後注目を集めそうです。

 

具体的な相続対策はご相談ください。

 


写真はじゃが芋と挽肉の煮っころがし
地味だけどおいしくできました(^^)

 

 

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やちまたの落花生!

やちまたのまめ、とても大きくて美味しい!

相続税のお手続きをさせていただいたご相談者様よりいただきました。

 

 

子どもの頃食べた落花生といえば、

袋にたくさん入ってたっけ。。

 

この落花生は一つ一つがとても大きく、

量は少しだけ、なんと真空パック。

 

ゆ、ゆで落花生!

こんな美味しい食べ方があるんですね。

しっとり、薄皮もツルっとむけて

栗に似た味で、、

八街の落花生、しっかりハマりました笑

 

 

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嫡出否認は合憲

渋谷の税理士えいかわです。

 

「嫡出否認」の訴えを起こせる権利を

男性のみに認めるのは憲法に反するかどうかが争われた訴訟の判決で

神戸地裁は先月29日、規定は合憲であるとして

原告の請求を棄却しました。

「嫡出否認」とは、

生まれた子との親子関係を法的に否定(嫡出性を否定)することをいいます。

 

原告の女性は、夫のDVから逃れ別居中に、

別の男性との間に子をもうけた。

 

婚姻の成立後200日経過した後に出生した子、
または、婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、
夫の子と推定されます。
(民法772条2項)

 

このように推定される嫡出子について

父親が自分の子でないと主張するには、

嫡出否認訴訟をすることになります。

 

 

婚外子をめぐっては、

嫡出子(※1)と非嫡出子(※2)の相続分は平等であるべきとして、

2013年12月に民法が改正されました。

日本人の家族観の変化を踏まえた改正でもありました。

 

※1嫡出子:法律上婚姻関係にある男女間に生まれた子で下記に該当するもの
  • 婚姻中に妊娠した子
  • 婚姻後201日目以後に生まれた子
  • 父親の死亡後又は離婚後300日以内に生まれた子
  • 未婚時に出生し父親に認知された子で、後に父母が婚姻したとき
  • 未婚時に出生した後に父母が婚姻し、父親が認知した子
  • 養子縁組をした子

 

※2非嫡出子:法律上婚姻関係にない男女間に生まれた子で上記嫡出子以外の子

 

 

民法では、相続人である配偶者、子、親、兄弟姉妹などについてそれぞれ相続分を定めています。

これを法定相続分といいます。

このうち子の法定相続分については、

非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされていました。

これが公平でない、違憲であると判断されたのです。

 

 

『父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択・修正する余地のない事柄を理由として、その子に不利益を及ぼすことは許されない』
(最高裁2013.12)

 

婚外子が特別視される風潮はますます薄れて行くと思います。

 

 

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広大地なくなる!?

渋谷の税理士えいかわです。

 

国税庁の統計では、相続財産の約半分を占めるとされる土地。

その土地が「広大地」に該当すると、

税金の対象となる部分を大幅に減らすことができます。

最大65%の減額となり、

相続税計算全体としても大きなインパクトがあります。

この「広大地」の通達は今年限りでなくなります。

 

来年からは「地積規模の大きな宅地」の減額計算が新設され、

2018年1月1日以降の相続・贈与については、これによることになります。

この「地積規模の大きな宅地」の計算での減額は約2~3割になります。

 

形の良い四角い土地ほど、

影響を受けやすい傾向にあります。

 

広大地を今年中に贈与し、これまでの税金計算とする方が

相続対策として有利になる場合があります。

 

都内に500㎡くらいの土地を所有されている方は、

専門家にご相談されることをお勧めします。

 

 

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法定相続情報証明制度-明日から-

法定相続情報証明制度が明日から始まります。

全国の法務局で認証文付きの「法定相続情報一覧図」の写しが交付されます。

これまで不動産や預貯金を相続する際に、

登記所や金融機関などへ提出していた戸除籍謄本などの「束」を、

この「法定相続情報一覧図」に代えることができます。

 

この一覧図の発行は無料。

複数の相続手続きが必要な場合には、

その必要な部数を発行しておくことで、

それらの手続きを同時に進めることも可能になります。

 

相続手続きの大幅な時間短縮が期待されます!

税理士など専門家が代理で、その申出をすることも可能です。

具体的なお手続きはこちら

 

 

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