外国に住んでいる人や外国法人への代金の支払いなどは、
そのまま支払わずに税金を引いた残りを支払うことがあります。
この税金を差し引くことを源泉徴収といい
差し引いた税金(源泉所得税)は銀行などで国に納付します。
税金の徴収義務は、代金を支払う人にありますので注意が必要です
〇国内の土地を売る(1億円以下、買手が個人で住む場合は徴収不要)
‥‥‥‥‥売値の89.79%支払、残り10.21%は税金
〇国内の家賃を払う(個人契約の住宅は徴収不要)
‥‥‥‥‥家賃の79.58%支払、残り20.42%は税金
〇国内サービス料金を払う
‥‥‥‥‥料金の79.58%支払、残り20.42%は税金
〇給与を払う(国籍関係なし、交通費対象外)
‥‥‥‥‥給与の79.58%支払、残り20.42%は税金
〇配当を払う(一定の上場株式配当を除く)
‥‥‥‥配当の84.685%支払、残り15.315%は税金
その他、受け取り側相手国の租税条約の有無を確認する必要があります
相手国と日本との間で租税条約が結ばれている場合には、この源泉徴収が不要となることもあります
支払い前に租税条約の届出書等を税務署へ出さなければなりませんのでご注意ください。
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税理士法人永川会計事務所