民法(相続法)が40年ぶりに改正され
配偶者居住権が創設されました。
令和2年4月1日以後に開始した相続から設定が可能となります。
要件を満たした場合に遺言や遺産分割により成立し、権利は登記しなければなりません。
残された配偶者の居住問題を解消するだけでなく、二次相続対策にもなります。
その後、自宅の売却や賃貸する可能性がある場合は、
所得税や贈与税の対象になりますので慎重な判断が求められます。
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税理士法人永川会計事務所
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